○長岡市自然公園条例施行規則

平成23年3月31日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市自然公園条例(平成17年長岡市条例第88号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、長岡市ます形山自然公園及び長岡市巴ヶともえが丘自然公園(以下「自然公園」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(開園時間)

第2条 自然公園の開園時間は、終日とする。

(供用期間)

第3条 自然公園の供用期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(施設の専用使用手続等)

第4条 条例第5条第1項前段の規定により自然公園を専用使用しようとする者又は同項後段の規定により自然公園の専用使用の許可に係る事項を変更しようとする者は、それぞれ長岡市自然公園専用/使用/使用変更/許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、専用使用の許可又は専用使用の許可に係る事項の変更の許可を決定したときは長岡市自然公園専用/使用/使用変更/許可書(別記第2号様式)を、不許可を決定したときは長岡市自然公園専用使用不許可通知書(別記第3号様式)を、当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第5条 条例第8条第1項の規定により自然公園の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第9条第1項に規定する規則で定める自然公園の管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 開園時間に関する基準 第2条に定めるとおり

(2) 供用期間に関する基準 第3条に定めるとおり

(読替規定)

第6条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条及び別記第1号様式から別記第3号様式までの規定の適用については、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から別記第3号様式までの規定中「長岡市長」とあるのは「長岡市  自然公園 指定管理者」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日規則第62号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

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長岡市自然公園条例施行規則

平成23年3月31日 規則第26号

(令和5年9月1日施行)