○長岡市立保育園延長保育事業実施要綱

平成22年3月30日

教育委員会告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、児童の保護者の就労形態の多様化に伴う保育時間の延長に対する需要に対応するため、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)第4条第1項に規定する区分における1日当たりの上限時間を超えて保育を実施すること(以下「延長保育」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象児童)

第2条 延長保育の対象となる児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号の支給要件を満たし、かつ、同法第20条第1項の規定による市の認定を受け、市立保育園及び市立保育所型認定こども園に在園している児童であって、その保護者の勤務実態、通勤事情等のやむを得ない事情のため、延長保育を必要とするものとする。

(実施時間)

第3条 延長保育を実施する時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法施行規則第4条第1項に定める1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分 午後6時15分から長岡市保育園条例施行規則(平成19年長岡市教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第7条ただし書の規定により延長した時間まで

(2) 法施行規則第4条第1項に定める1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分 規則第7条本文の規定による開園時間及び午後6時15分から同条ただし書の規定により延長した時間までの範囲内で当該区分における上限時間の前後の時間

(利用の申込み)

第4条 延長保育を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)に申込みをしなければならない。

2 前項の申込みは、延長保育の利用が特に緊急を要する場合は、省略することができる。この場合にあっては、保護者は、延長保育の利用後、速やかに前項の申込みに係る手続を行わなければならない。

(利用の決定)

第5条 委員会は、前条第1項の申込みがあったときは、これを審査し、適当と認めるときは、延長保育の利用を承認するものとする。

(利用の辞退)

第6条 前条の規定により承認を受けた保護者は、延長保育を利用する必要がなくなったときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(実費の負担)

第7条 延長保育を利用した児童の保護者は、延長保育に要する軽食代、光熱水費等の経費の一部として、児童1人につき、1時間当たり150円の実費を負担するものとする。

(実費の免除)

第8条 延長保育を利用した児童の属する世帯が次に掲げる世帯であるときは、前条の実費は、徴収しない。

(1) 規則別表に定めるA階層に属する世帯

(2) 規則別表に定めるB1階層に属する世帯

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日から平成22年3月31日までの間にあっては、第8条第2号中「別表」とあるのは、「別表第2」とする。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

3 川口町の編入の日に限り、同日前に川口町保育園延長保育実施要綱(平成19年川口町告示第30号)の規定によりなされた申込み、決定その他の手続は、なお効力を有する。

(平成27年3月31日教委告示第11号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委告示第7号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年5月23日教委告示第14号)

この要綱は、公表の日から施行する。

長岡市立保育園延長保育事業実施要綱

平成22年3月30日 教育委員会告示第15号

(令和5年5月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成22年3月30日 教育委員会告示第15号
平成27年3月31日 教育委員会告示第11号
令和2年3月31日 教育委員会告示第7号
令和5年5月23日 教育委員会告示第14号