○長岡市都市計画の提案に関する要綱

平成22年3月30日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定に基づき、本市に対する都市計画の決定又は変更の提案(以下「計画提案」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(提出することができる計画提案)

第2条 本市に提出することができる計画提案は、法第15条第1項の規定により本市が定める都市計画に係る提案とする。

(事前相談等)

第3条 計画提案を行おうとする者(以下「計画提案者」という。)は、当該計画提案に係る都市計画の素案(都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第13条の4第1項第1号に規定する都市計画の素案をいう。以下同じ。)を作成する前に、市長に事前相談を行うものとする。

2 市長は、前項の事前相談があったときは、計画提案者に対し都市計画に関する情報の提供、助言等の支援に努めなければならない。

3 市長は、第1項の事前相談の結果、その内容が計画提案にふさわしくないと認めるものについては、一般的なまちづくりに関する要望事項として取り扱い、当該要望事項に対し、適切な対応を行うものとする。

4 計画提案者は、当該計画提案に係る都市計画の素案について、関係する公共施設の管理者、関係機関等と事前調整を行うものとする。

5 計画提案者は、当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる区域(以下「対象区域」という。)の土地所有者等(法第21条の2第1項に規定する土地所有者等をいう。以下同じ。)並びに対象区域に近接する建築物の所有者及びその居住者(当該建築物がない場合は、当該対象区域に近接する土地の所有者及びその利用者)その他の近隣関係者(以下「関係者」と総称する。)を対象とした当該計画提案に係る説明会を開催するものとする。この場合において、市長は、当該説明会に都市計画担当課の職員を出席させるものとする。

(計画提案に係る提出書類)

第4条 省令第13条の4第1項に規定する提案書は、都市計画提案書(別記第1号様式)により、市長に提出するものとする。

2 省令第13条の4第1項各号に規定する図書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 都市計画の素案 及びに掲げる書類

 計画提案の概要及びその理由(別記第2号様式)

 縮尺2,500分の1以上の図面に対象区域及びその内容を記入した計画図

(2) 法第21条の2第3項第2号の同意を得たことを証する書類 次のからまでに掲げる書類

 土地の所有者等の一覧(別記第3号様式)

 同意書(別記第4号様式)

 対象区域の土地の公図及び登記事項証明書の写し(いずれも交付後3箇月以内のものに限る。)その他の当該土地に関する権利関係を証明する書類。ただし、借地権(法第21条の2第1項に規定する借地権をいう。以下同じ。)の登記がなされていないときは、借地権を有する者が当該借地権の目的である土地の上に所有する建物の登記事項証明書の写し(交付後3箇月以内のものに限る。)その他の当該借地権の権利関係を証明する書類

(3) 計画提案を行うことができる者であることを証する書類 次のからまでに掲げるときの区分に応じ、当該からまでに掲げる書類

 土地所有者等による計画提案のとき 当該土地の登記事項証明書。ただし、借地権を有する者で借地権の登記がなされていないときは、当該借地権を有する者が当該借地権の目的である土地の上に所有する建物の登記事項証明書

 法第21条の2第2項に規定するまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人、一般社団法人又は一般財団法人その他の営利を目的としない法人による計画提案のとき 当該法人の登記事項証明書及び定款

 法第21条の2第2項に規定するまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体による計画提案のとき 開発行為実績等報告書(別記第5号様式)及び誓約書(別記第6号様式)並びに計画提案者が法人のときにあっては、当該法人の登記事項証明書及び定款

3 計画提案者は、計画提案を行おうとするときは、前2項に定めるもののほか、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 周辺環境への影響に関する調書(別記第7号様式)

(2) 前条第5項の説明会に関する資料

(3) 前号に掲げる書類のほか、計画提案者及び都市計画の種類に応じ、市長が必要と認める書類

(計画提案の取下げ)

第5条 計画提案を行った者は、提出した計画提案を取り下げようとするときは、市長に取下書(別記第8号様式)を提出するものとする。

(計画提案に対する評価)

第6条 市長は、法第21条の3の規定により、計画提案を踏まえた都市計画(同条に規定する計画提案を踏まえた都市計画をいう。以下同じ。)の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断するときは、次に掲げることを総合的に評価するものとする。

(1) 法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。

(2) 新潟県及び本市のまちづくりに関する方針に適合するものであること。

(3) 周辺環境への影響に配慮されていること。

(4) 第3条第5項の規定による関係者への説明が十分に行われており、かつ、当該計画提案に対する関係者の理解が得られていること。

2 市長は、前項の規定による評価を行うため、長岡市都市計画提案評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置するものとする。

3 計画提案を行った者は、評価委員会において、当該計画提案の概要及びその理由を説明するものとする。

4 評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をするときの手続)

第7条 市長は、評価委員会の評価結果を受け、法第21条の3の規定に基づき計画提案を踏まえた都市計画(当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものに限る。)の決定又は変更をする必要があると判断したときは、その旨を判断結果通知書(別記第9号様式)により当該計画提案を行った者に通知するものとする。

(計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をしないとき等の手続)

第8条 評価委員会は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと評価したとき、又は計画提案を踏まえた都市計画(当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の一部を実現するものに限る。)の決定又は変更をする必要があると評価したときは、その旨及びその理由を評価結果通知書(別記第10号様式)により当該計画提案を行った者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、その内容について意見があるときは、当該通知の日から3週間以内に、評価委員会に対し意見書(別記第11号様式)を提出することができる。

3 市長は、評価委員会が計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと評価したとき、又は計画提案を踏まえた都市計画(当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の一部を実現するものに限る。)の決定又は変更をする必要があると評価したときは、評価委員会の評価結果について長岡市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 市長は、前項の規定に基づき審議会の意見を聴くときは、第2項の規定により提出された意見書を審議会に提出しなければならない。

5 市長は、第3項の規定に基づき審議会の意見を聴いた後、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したとき、又は計画提案を踏まえた都市計画(当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の一部を実現するものに限る。)の決定又は変更をする必要があると判断したときは、その旨及びその理由を判断結果通知書(別記第9号様式)により当該計画提案を行った者に通知するものとする。

(計画提案に係る公表)

第9条 市長は、評価委員会の開催の2週間前までに、評価委員会の日時、場所及び提出された計画提案の概要を公表するものとする。

2 評価委員会は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかを評価したときは、その結果を公表するものとする。

3 市長は、第7条及び前条第5項の規定に基づき計画提案を行った者への通知を行ったときは、その内容を公表するものとする。

4 市長は、前条第3項の規定に基づき審議会の意見を聴いたときは、審議会の意見を公表するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、計画提案に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年10月9日告示第456号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和3年6月15日告示第381号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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長岡市都市計画の提案に関する要綱

平成22年3月30日 告示第143号

(令和3年7月1日施行)