○長岡市介護予防普及啓発事業実施要綱
平成22年3月30日
告示第112号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者が介護又は支援を要する心身状態になることを予防するため、高齢者に対しその状況に合わせて運動機能向上プログラム、認知症予防プログラム、口腔機能の向上プログラム等を提供する長岡市介護予防普及啓発事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業対象者)
第2条 事業の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する65歳以上の者
(2) 前号に定める者のほか、事業の利用が必要であると市長が認める者
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 運動器の機能向上に対する介護予防プログラムの提供
(2) 認知症の予防に対する介護予防プログラムの提供
(3) 栄養改善、うつ予防、口腔機能の向上等に対する介護予防プログラムの提供
(4) 事業の利用効果の評価
(5) 前各号に掲げるもののほか、介護予防を促進するために必要な支援
2 事業は、コミュニティセンターその他の市長が別に定める施設(以下「施設」という。)において行う。
3 事業は、地域包括支援センターと連携して行うものとする。
(事業の種別)
第4条 事業の種別は、次に定めるとおりとする。
(1) 貯筋クラブ
(2) 前号に定めるもののほか、介護予防に関する普及啓発講座等
2 事業の種別ごとの概要、利用回数等は、別表に定めるとおりとする。
(申請等)
第5条 前条第1項第1号の事業を利用しようとする者は、市長に利用の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、利用の決定をし、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
(届出)
第6条 利用者又はその家族は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 利用者が死亡し、又は転出したとき。
(2) 利用者又はその家族が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症(以下「感染症」という。)にり患したとき。
(3) 利用者が事業の利用を変更し、又は取りやめようとするとき。
(利用の決定の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消し、又は停止させることができる。
(1) 利用者又はその家族が感染症にり患し、他の利用者に感染するおそれがあるとき。
(2) 災害その他事故により実施施設を利用できなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上やむを得ない理由があると市長が認めるとき。
(利用者負担)
第8条 利用者は、第4条第1項第1号の事業について長岡市福祉サービス事業費用徴収条例(平成17年長岡市条例第51号)の定めるところにより、利用に要する費用を負担するものとする。
(事業の委託)
第9条 市長は、事業の一部を社会福祉法人等の団体に委託することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第104号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業の種別 | 貯筋クラブ | 普及啓発講座等 |
概要 | 利用者の身体状況に合わせて、転倒骨折予防のための運動を行う。 | 運動機能向上、認知症予防、栄養改善、うつ予防、口腔機能の向上等の講座や実技を行う。 |
費用徴収 | 長岡市福祉サービス事業費用徴収条例の定めるところにより徴収する。 | 徴収しない。 |
利用回数 | おおむね月2回とする。 | おおむね1回とする。 |
利用時間 | 1日につきおおむね1時間から2時間までとする。 | |
1回当たりの利用人員 | 1の会場につきおおむね25人以内とする。 | 会場の規模に応じて市長が別に定める。 |
実施日 | 実施施設の状況により市長が別に定めるものとする。 |