○長岡市川口運動公園条例施行規則

平成22年3月30日

規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市川口運動公園条例(平成22年長岡市条例第61号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、長岡市川口運動公園(以下「川口運動公園」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(供用期間)

第2条 川口運動公園の有料施設の供用期間は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 体育館 4月1日から12月27日まで

(2) 屋内ゲートボール場 通年

(3) 前2号に掲げる有料施設以外の有料施設 4月1日から11月30日まで

(休場日)

第2条の2 川口運動公園の有料施設のうち、屋内ゲートボール場の休場日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開場し、又は休場することができる。

(使用時間)

第3条 川口運動公園の有料施設の使用時間は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

体育館

午前9時から午後10時まで

野球場

テニスコート

屋内ゲートボール場

釣堀

午前9時から午後5時まで

多目的広場

多目的芝生広場

ピクニック広場

オートキャンプ場

終日

高原キャンプ場

(使用の申込み)

第4条 条例第4条の規定により川口運動公園の有料施設を使用しようとする者は、長岡市川口運動公園有料施設使用申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込みは、使用しようとする日の3月前の日からすることができる。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可を決定したときは、長岡市川口運動公園有料施設使用許可書(別記第2号様式)を当該申込書を提出した者に交付するものとする。

(附属設備等の使用料)

第6条 附属設備等の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市川口運動公園有料施設使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料減免の決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、長岡市川口運動公園有料施設使用料減免決定通知書(別記第4号様式)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(使用者等の遵守事項)

第9条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 立入禁止区域に立ち入らないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) みだりに火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(5) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(7) 前各号に掲げることのほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(入場の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第11条 条例第13条第1項の規定により川口運動公園の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第14条第1項に規定する規則で定める川口運動公園の管理及び運営に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 供用期間に関する基準 第2条に定めるとおり

(2) 使用時間に関する基準 第3条に定めるとおり

(読替規定等)

第12条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条第5条第7条第8条第10条及び別記第1号様式から別記第4号様式までの規定の適用については、第4条第5条第7条第8条及び第10条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から別記第4号様式までの規定中「長岡市長」とあるのは「長岡市川口運動公園 指定管理者」とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

(平成24年3月30日規則第35号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日規則第52号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日規則第62号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第6条関係)

附属設備等

単位

使用料

 

 

テント(1日又は1泊目)

1張り当たり

2,400

テント(2泊目以後)

2泊目以後の1泊につき1張り当たり

1,400

毛布

1枚につき1日当たり

400

まな板セット

1組につき1日当たり

300

炊飯器具セット(なべ2個及びフライパン1枚)

1組につき1日当たり

600

なべ

1個につき1日当たり

300

飯ごう

1個につき1日当たり

300

カセットコンロ

1個につき1日当たり

400

バーベキュー用鉄板

1枚につき1日当たり

600

バーベキュー用大型コンロ(鉄板付き)

1台につき1日当たり

2,000

交流電源

1箇所につき1日当たり

600

洗濯機

1回当たり

200

乾燥機

1回当たり

200

コインシャワー

1回(5分間)当たり

100

テニスラケット

1本につき1日当たり

400

バドミントンセット(ラケット2本及びシャトル1個)

1組につき1日当たり

400

卓球セット(ラケット2本及びボール1個)

1組につき1日当たり

400

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長岡市川口運動公園条例施行規則

平成22年3月30日 規則第39号

(令和5年9月1日施行)