○長岡市川口地域集会施設条例施行規則

平成22年3月30日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市川口地域集会施設条例(平成22年長岡市条例第56号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例第2条の川口地域集会施設(以下「集会施設」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 集会施設の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の申込み)

第3条 条例第3条の規定により集会施設の使用の許可又は使用変更の許可を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、長岡市川口地域集会施設/使用/使用変更/申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 集会施設の使用の申込みは、使用しようとする日の1月前の日の属する月の初日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、申込開始日前であっても、することができる。

(使用の許可)

第4条 市長は、前条第1項の申込書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可又は使用変更の許可を決定したときは、長岡市川口地域集会施設/使用/使用変更/許可書(別記第2号様式)を申込者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げることのほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第6条 条例第10条第1項の規定により集会施設の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第11条第1項に規定する規則で定める集会施設の管理に必要な事項の基準は、開館時間に関する基準とし、第2条に定めるとおりとする。

(読替規定等)

第7条 指定管理者に管理を行わせる場合における第3条第4条別記第1号様式及び別記第2号様式の規定の適用については、第3条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式及び別記第2号様式の規定中「長岡市長」とあるのは「長岡市川口地域集会施設 指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

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長岡市川口地域集会施設条例施行規則

平成22年3月30日 規則第37号

(平成22年3月31日施行)