○長岡市川口文化会館条例

平成22年3月30日

条例第49号

(設置)

第1条 本市は、地域の文化の発展及び住民の体位の向上に資するため、文化会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市川口文化会館

長岡市東川口1979番地128

(施設)

第3条 長岡市川口文化会館(以下「文化会館」という。)の施設は、次のとおりとする。

(1) 書籍コーナー

(2) 学習室

(3) 柔道場

(使用料)

第4条 文化会館の使用料は、無料とする。

(専用使用の許可)

第5条 学習室及び柔道場(以下「学習室等」という。)を専用使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、学習室等の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用等の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、文化会館の使用を拒否し、又は制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

(使用等の中止)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を中止させ、又は文化会館から退場させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 前条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用をする者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第8条 文化会館の施設を使用する者は、当該施設の使用を終了したときは、直ちに使用した施設を原状に復さなければならない。前条の規定により使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第9条 使用をする者は、故意又は過失により文化会館の施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月31日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

2 施行日前に、川口町町民文化会館設置及び管理に関する条例(昭和52年川口町条例第36号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

長岡市川口文化会館条例

平成22年3月30日 条例第49号

(平成22年3月31日施行)