○長岡市大手通り地下駐車場の駐車料金徴収等に関する条例

平成22年3月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の2第1項の規定により駐車料金を徴収する自動車駐車場について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 道路法第24条の2第1項の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大手通り地下駐車場

長岡市大手通1丁目及び大手通2丁目

(供用時間)

第3条 大手通り地下駐車場(以下「駐車場」という。)の供用時間は、終日とする。ただし、入場し、又は出場することができる時間(以下「入出場時間」という。)は、午前6時から午後12時までとする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、入出場時間を変更することができる。

(供用の休止等)

第4条 市長は、管理上必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は制限することができる。

(車両制限)

第5条 駐車場に駐車することができる自動車の種別は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する自動車のうち、普通自動車並びに2輪自動車を除く小型自動車及び軽自動車に限るものとする。

2 駐車場に駐車することができる自動車は、次の各号の全ての基準に該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 積荷等を含む長さが5.6メートル以下であること。

(2) 積荷等を含む幅が2.0メートル以下であること。

(3) 積荷等を含む高さが2.1メートル以下であること。

(駐車料金)

第6条 駐車場の駐車料金の額は、別表のとおりとする。

(駐車料金の徴収)

第7条 駐車料金は、駐車場に自動車を駐車させた者から、自動車を出場させる時に徴収する。ただし、回数駐車券に係る駐車料金についてはその販売の時に徴収する。

2 前項本文の規定にかかわらず、市長が駐車料金の徴収が確実に行われると認めるとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、市長が別に定める期日に駐車料金を徴収することができる。

(駐車料金の免除)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、駐車料金の全部又は一部を免除することができる。

(駐車料金の還付)

第9条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(行為の禁止)

第10条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設又は他の自動車を損傷し、又は汚損すること。

(3) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(4) 前3号に掲げることのほか、管理上特に支障があると認められる行為

(駐車の拒否)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、駐車を拒否し、又は駐車場の使用の中止を命ずることができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 他の自動車の駐車の支障となる物品又は動物を積載しているとき。

(3) 使用者が前条各号に規定する行為を行ったとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、管理上特に支障があるとき。

(事故等の免責)

第12条 駐車場において、自動車相互の接触若しくは衝突によって生じた損害又は天災事変若しくは不可抗力による損害については、市長は、その責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、駐車場の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の利用の管理に関する業務

(2) 駐車場の駐車料金に関する業務

(3) 駐車場の規律の確保に関する業務

(4) 駐車場の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(5) 前各号に掲げる業務のほか、駐車場の管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における駐車場の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い(供用時間及び入出場時間を除く。)、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 前項の場合において、指定管理者に管理を行わせる場合の供用時間及び入出場時間の範囲は、第3条第1項に規定する供用時間及び入出場時間の範囲又はこれを超える範囲としなければならない。

3 市長は、前2項の規定により指定管理者が駐車場の管理及び運営に必要な事項を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第15条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第7条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 第9条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、同条中「市長が」とあるのは、「指定管理者が、市長の定める基準に従い」とする。

(読替規定等)

第16条 指定管理者に管理を行わせる場合における第3条第2項第4条第5条第2項第11条及び第12条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、駐車場の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、新潟県自動車駐車場駐車料金徴収条例(平成9年新潟県条例第24号。以下「県条例」という。)の規定によりなされた申請、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

3 施行日前に、県条例の規定により発行した回数駐車券及び定期駐車券は、なお従前の例により使用することができる。

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

4 指定管理者が駐車場の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、駐車場に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

5 指定管理者が駐車場の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に駐車場に入場して行う一時駐車に係る駐車料金は、第7条第1項本文又は第15条第1項の規定にかかわらず、同日前に駐車場の管理を行っていたものの収入とする。

6 前2項の規定は、指定管理者の駐車場の管理に関する業務の終了に伴い、第13条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

(平成23年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は平成23年4月1日から、第2条の規定は平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き一時駐車をし、施行日以後に出場する場合の駐車料金の額は、同条の規定による改正後の別表の規定により算出した額とする。

(平成26年7月8日条例第34号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定(同項ただし書中「、定期駐車券に係る駐車料金についてはその発行の時に」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

単位

駐車料金の額

一時駐車

30分までごとに

100円

(24時間までの上限額は、1,000円とする。)

回数駐車券による駐車

一時駐車に係る駐車料金1,100円分に相当する利用分につき

1,000円

一時駐車に係る駐車料金6,600円分に相当する利用分につき

6,000円

備考 一時駐車が入場から24時間を超えた場合の駐車料金の額は、24時間ごとに出場したものとみなして算出した駐車料金の額の合計額とする。

長岡市大手通り地下駐車場の駐車料金徴収等に関する条例

平成22年3月30日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)