○長岡市子育ての駅条例

平成21年3月30日

条例第5号

(設置)

第1条 本市は、子どもの成長と子育てを支援することを目的に、世代を越えた交流や子育て支援の輪が広がる拠点施設として子育ての駅を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子育ての駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

子育ての駅ちびっこ広場

長岡市大手通2丁目5番地

子育ての駅千秋

長岡市千秋1丁目99番地6

子育ての駅ながおか市民防災センター

長岡市千歳1丁目3番85号

子育ての駅とちお

長岡市栃尾宮沢1765番地

子育ての駅みしま

長岡市上岩井6826番地

子育ての駅なかのしま

長岡市中野西甲700番地

子育ての駅こしじ

長岡市浦4800番地

子育ての駅やまこし

長岡市山古志竹沢甲2837番地1

子育ての駅おぐに

長岡市小国町相野原139番地1

子育ての駅てらどまり

長岡市寺泊敦ケ曽根671番地

子育ての駅わしま

長岡市小島谷3434番地4

子育ての駅よいた

長岡市与板町与板甲95番地

子育ての駅かわぐち

長岡市川口武道窪200番地32

(施設)

第3条 子育ての駅の施設は、次に掲げるとおりとする。

子育ての駅ちびっこ広場

交流広場及びまちなか絵本館

子育ての駅千秋

運動広場及び交流広場

子育ての駅ながおか市民防災センター

交流広場

子育ての駅とちお

交流広場

子育ての駅みしま

交流広場

子育ての駅なかのしま

交流広場

子育ての駅こしじ

交流広場

子育ての駅やまこし

交流広場

子育ての駅おぐに

交流広場

子育ての駅てらどまり

交流広場

子育ての駅わしま

交流広場

子育ての駅よいた

交流広場

子育ての駅かわぐち

交流広場

(管理)

第4条 子育ての駅千秋及び子育ての駅ながおか市民防災センターの管理については、長岡市都市公園条例(昭和44年長岡市条例第15号)の定めるところによる。

(損害賠償)

第5条 故意又は過失により子育ての駅の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失した者は、市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年5月5日から施行する。

(平成22年3月30日条例第10号)

この条例は、平成22年4月29日から施行する。

(平成22年6月29日条例第105号)

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年6月28日条例第41号)

この条例は、平成24年7月7日から施行する。

(平成27年12月21日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成27年12月23日

(2) 第2条の規定 平成28年1月1日

(3) 第3条及び次項の規定 平成28年4月1日

(長岡市地域子育て支援センター条例の廃止)

2 長岡市地域子育て支援センター条例(平成22年長岡市条例第51号)は、廃止する。

(令和元年7月2日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

長岡市子育ての駅条例

平成21年3月30日 条例第5号

(令和元年7月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成21年3月30日 条例第5号
平成22年3月30日 条例第10号
平成22年6月29日 条例第105号
平成24年6月28日 条例第41号
平成27年12月21日 条例第39号
令和元年7月2日 条例第8号