○長岡市街区基準点管理保全要綱

平成20年6月27日

告示第302号

(目的)

第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき本市が管理する街区基準点の取扱い及び管理保全に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において街区基準点とは、都市再生街区基本調査(国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第2項の規定に基づく都市部の街区内における地籍調査のための基礎的データの整備に必要な基準点の測量等をいう。)により設置された街区三角点、街区多角点、節点及び補助点をいう。

(街区基準点の使用手続)

第3条 街区基準点を使用しようとする者は、あらかじめ、長岡市街区基準点使用(包括)承認申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当であると承認したときは、長岡市街区基準点使用(包括)承認書(別記第2号様式)を当該申請を行った者に通知するものとする。

3 前項の規定による承認を受けて街区基準点を使用する者は、街区基準点使用(包括)承認書を常時携行し、本市の職員又は街区基準点が設置されている土地若しくは建物の所有者若しくは管理者(以下「土地所有者等」という。)から請求があった場合は、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による承認を受けて街区基準点を使用した者は、その結果を速やかに、長岡市街区基準点使用報告書(別記第3号様式及び別記第4号様式)により市長に報告しなければならない。

5 前項の場合において、当該報告を行う者が土地家屋調査士以外の者であるときにあっては別記第3号様式により、土地家屋調査士であるときにあっては別記第4号様式により、それぞれ報告するものとする。

(工事施行の協議)

第4条 街区基準点の付近で次に掲げる工事を施行する者(以下「工事施行者」という。)は、あらかじめ、長岡市街区基準点付近工事施行協議書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 街区基準点の一時撤去又は移転を伴う工事

(2) 街区基準点の効用に支障を及ぼすおそれのある工事

2 市長は、前項に規定する協議書の提出を受けたときは、工事施行者に対し、長岡市街区基準点付近工事施行回答書(別記第6号様式)により、当該街区基準点の保全に必要な措置を指示するものとする。

3 工事施行者は、街区基準点付近での工事が完了したときは、速やかに、長岡市街区基準点付近工事完了届出書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項に規定する届出書の提出があったときは、その内容を確認し、適当と認めたときは、長岡市街区基準点付近工事完了確認書(別記第8号様式)を工事施行者に交付するものとする。

(費用の負担)

第5条 前条第2項に規定する街区基準点の保全に必要な措置に要する費用は、工事施行者が負担するものとする。ただし、土地所有者等の行う工事である場合については、この限りでない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

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長岡市街区基準点管理保全要綱

平成20年6月27日 告示第302号

(平成20年7月1日施行)