○長岡市小口零細企業保証制度資金融資実施要綱

平成20年3月31日

告示第128号

(目的)

第1条 この要綱は、責任共有制度要綱(平成18年9月28日付け平成18・09・12中庁第2号)に基づく責任共有制度の導入による小規模企業者への影響を緩和するため、同制度の対象除外となる小口零細企業保証制度に対応する資金により、小規模企業者への安定した資金調達を促進し、経営の安定を図るため長岡市小口零細企業保証制度資金の融資(以下「融資」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「小規模企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項に該当する者をいう。

(融資対象者)

第3条 融資の対象となる者(以下「融資対象者」という。)は、市内において事業を営む小規模企業者とする。

(融資の条件)

第4条 融資の条件は、次に定めるとおりとする。

(1) 資金の使途 運転資金又は設備資金(土地の取得資金を除く。)とする。

(2) 融資限度額 2,000万円とする(当該融資の額と融資対象者が新潟県信用保証協会から受けている信用保証付き融資残高との合計額が2,000万円以下の場合に限る。)

(3) 融資利率 次の及びに掲げる区分に応じ、それぞれ定める率による。

 返済期間が5年以内のもの 年1.85パーセントとする。

 返済期間が5年を超え7年以内のもの 年2.05パーセントとする。

(4) 返済期間 運転資金にあっては貸付の日から5年以内(据置期間1年以内を含む。)とし、設備資金にあっては貸付の日から7年以内(据置期間1年以内を含む。)とする。

(5) 返済方法 原則として割賦返済とする。

(6) 担保及び保証人 原則として無担保とし、法人代表者を除き、保証人を徴求しないこととする。

(7) 信用保証 新潟県信用保証協会の小口零細企業保証制度による信用保証付きとする。

(保証料の負担)

第5条 市長は、融資を受ける者が新潟県信用保証協会の信用保証を受ける保証料に対して、2分の1に相当する額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を負担するものとする。

(取扱金融機関)

第6条 融資を実施する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第四北越銀行、大光銀行、長岡信用金庫、りそな銀行、富山第一銀行、新潟縣信用組合、新潟大栄信用組合及び商工組合中央金庫の市内に所在する本店及び支店

(2) 前号に掲げる金融機関の支店のうち、市長が別に定める市外に所在する支店

(預託条件等)

第7条 市長は、融資に必要な資金の一部を取扱金融機関に預託するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定により預託を受けた資金に、当該資金の2.1倍以上の自己資金を加えて融資を実施するものとする。

3 融資契約による債権の管理等についての責任は、全て取扱金融機関が負うものとする。

(融資の申込み)

第8条 融資を受けようとする者は、別に定める借入申込書及び必要書類を取扱金融機関に提出するものとする。

2 前項の規定による申込みを受けた取扱金融機関は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、第4条の融資条件により融資を実施するものとする。

(報告)

第9条 取扱金融機関は、別に定める様式により毎月の融資状況を翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、取扱金融機関から融資についての報告を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長と取扱金融機関とが協議して別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の流行に係る融資対象者等の特例)

2 第3条の規定にかかわらず、市内において事業を営んでいる小規模企業者であって、新型コロナウイルス感染症の流行に起因し、中小企業信用保険法第2条第5項各号及び第6項に規定する要件に該当するものは、令和7年3月31日までの間にあっては、この要綱の規定による融資対象者とする。

3 前項の規定による融資対象者として認定を受けようとする者は、中小企業信用保険法第2条第5項各号又は第6項に規定する認定に係る申請書を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、認定書を交付するものとする。

5 附則第2項の融資対象者への融資の条件のうち、融資利率及び返済期間は、第4条第3号及び第4号の規定にかかわらず、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 融資利率 次の及びに掲げる区分に応じ、それぞれ定める率による。

 返済期間が5年以内のもの 年1.45パーセントとする。

 返済期間が5年を超え7年以内のもの 年1.65パーセントとする。

 返済期間が7年を超え10年以内のもの 年1.85パーセントとする。

(2) 返済期間 運転資金にあっては貸付の日から7年以内(据置期間1年以内を含む。)とし、設備資金にあっては貸付の日から10年以内(据置期間1年以内を含む。)とする。

(平成21年3月31日告示第114号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第147号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第3号及び第5条の規定は、施行日以後に新たに申込みがされる融資から適用する。

(平成25年10月4日告示第450号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第115号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市中小企業高度化資金設置要綱別表第1の規定、長岡市中小企業連鎖倒産防止対策資金実施要綱第4条第3号の規定、長岡市中小企業災害復旧資金実施要綱第3条第3号の規定及び長岡市小口零細企業保証制度資金融資実施要綱第4条第3号の規定は、施行日以後に行う資金の融資から適用し、施行日前に行った資金の融資については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日告示第152号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第2号の規定は、施行日以後に行う資金の融資から適用し、施行日前に行った資金の融資については、なお従前の例による。

(令和2年4月8日告示第274号)

この要綱は、令和2年4月10日から施行する。

(令和2年12月25日告示第440号)

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第134号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第148号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第170号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第182号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和7年5月27日告示第366号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、施行日以後に取扱金融機関に申込みを行う資金の融資から適用し、施行日前に取扱金融機関に申込みを行った資金の融資については、なお従前の例による。

(令和8年3月27日告示第132号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条及び第5条の規定は、施行日以後に行う資金の融資から適用し、施行日前に行った資金の融資については、なお従前の例による。

長岡市小口零細企業保証制度資金融資実施要綱

平成20年3月31日 告示第128号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 工/第1章 商工振興
沿革情報
平成20年3月31日 告示第128号
平成21年3月31日 告示第114号
平成25年3月29日 告示第147号
平成25年10月4日 告示第450号
平成28年3月31日 告示第115号
平成30年3月30日 告示第152号
令和2年4月8日 告示第274号
令和2年12月25日 告示第440号
令和3年3月30日 告示第134号
令和4年3月30日 告示第148号
令和5年3月29日 告示第170号
令和6年3月29日 告示第182号
令和7年5月27日 告示第366号
令和8年3月27日 告示第132号