○長岡市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月28日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 保険料(第3条―第7条)

第3章 雑則(第8条・第9条)

第4章 罰則(第10条―第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第33号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(本市が行う後期高齢者医療の事務)

第2条 本市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第2条に規定する葬祭費の支給に係る申請の受付

(2) 広域連合条例第2条の2の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(3) 広域連合条例第17条の規定による保険料の額に係る通知書の引渡し

(4) 広域連合条例第18条第2項の規定による保険料の徴収猶予に係る申請の受付

(5) 広域連合条例第18条第2項の規定による保険料の徴収猶予に係る申請に対する新潟県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う処分に係る通知書の引渡し

(6) 広域連合条例第19条第2項の規定による保険料の減免に係る申請の受付

(7) 広域連合条例第19条第2項の規定による保険料の減免に係る申請に対する広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(8) 広域連合条例第20条本文の規定による申告の受付

(9) 広域連合条例第22条第1項の規定による修正の申出の受付

(10) 広域連合条例第22条第1項の規定による修正の申出に対する広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(11) 前各号に掲げる事務に付随する事務

第2章 保険料

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 本市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。

(1) 本市に住所を有する被保険者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際本市に住所を有していたもの

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際本市に住所を有していたもの

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際本市に住所を有していたもの

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項又は第2項の規定の適用を受け、これらの規定により本市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(普通徴収に係る保険料の納期限等)

第4条 法第107条第1項に規定する普通徴収(以下「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料の納期限は、次のとおりとする。

第1期 4月30日

第2期 5月31日

第3期 6月30日

第4期 7月31日

第5期 8月31日

第6期 9月30日

第7期 10月31日

第8期 11月30日

第9期 12月28日

第10期 1月31日

第11期 2月28日(うるう年にあっては、2月29日)

第12期 3月31日

2 前項に規定する納期限により難い被保険者に係る納期限は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期限を通知しなければならない。

3 前2項の規定において、納期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。

4 各納期限に納付すべき保険料額に100円未満の端数がある場合又は当該保険料額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又はその全額は、すべて当該年度の保険料の賦課額を確定した日後の最初の納期限に係る保険料額に合算するものとする。

(督促)

第5条 市長は、保険料の納付義務者(法第108条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者をいう。以下同じ。)が納期限までに保険料を納付しないときは、納期限後20日以内に期限を指定して督促状を発しなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。

(督促手数料)

第6条 前条の規定により督促状を発したときは、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、この限りでない。

(延滞金)

第7条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数がある場合又はその全額が1,000円未満である場合においては、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、保険料の納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、当該保険料の納付義務者の申請により第1項に規定する延滞金を減免することができる。

第3章 雑則

(証明手数料)

第8条 市長は、保険料の徴収金(本市が徴収したものに限る。)に関する証明の請求があったときは、証明書を交付しなければならない。この場合、証明手数料として1件につき300円を徴収する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

第4章 罰則

第10条 本市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく、法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第11条 本市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(本市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第12条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における保険料の徴収の特例)

第2条 平成20年度において、普通徴収の方法によって保険料を徴収する場合(次条に規定する場合を除く。)の納期限は、第4条第1項に規定する第4期から第12期までの納期限とする。

2 前項に規定する場合における第4条第2項の規定の適用に当たっては、同項中「市長が別に定める」とあるのは、「平成20年7月1日以後における市長が別に定める日とする」とする。

(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)

第3条 平成20年度において、普通徴収の方法によって被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)から保険料を徴収する場合の納期限は、第4条第1項に規定する第7期から第12期までの納期限とする。

2 前項に規定する場合における第4条第2項の規定の適用に当たっては、同項中「市長が別に定める」とあるのは、「平成20年10月1日以後における市長が別に定める日とする」とする。

(平成21年度における保険料の徴収の特例)

第4条 平成21年度において、普通徴収の方法によって保険料を徴収する場合の納期限は、第4条第1項に規定する第4期から第12期までの納期限とする。

2 前項に規定する場合における第4条第2項の規定の適用に当たっては、同項中「市長が別に定める」とあるのは、「平成21年7月1日以後における市長が別に定める日とする」とする。

(平成22年度以後における保険料の徴収の特例)

第5条 平成22年度から当分の間、普通徴収の方法によって保険料を徴収する場合の納期限は、第4条第1項に規定する第4期から第12期までの納期限とする。

2 前項に規定する場合における第4条第2項の規定の適用に当たっては、同項中「市長が別に定める」とあるのは、「7月1日以後における市長が別に定める日とする」とする。

(延滞金の割合の特例)

第6条 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

第7条 川口町の編入の日前に、川口町後期高齢者医療に関する条例(平成20年川口町条例第1号)の規定によりなされた決定、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成21年3月30日条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の長岡市国民健康保険条例第20条の4第1項の規定、改正後の長岡市介護保険条例第16条第1項の規定及び改正後の長岡市後期高齢者医療に関する条例第7条第1項の規定は、それぞれ施行日以後に納期限の到来する国民健康保険の保険料、介護保険の保険料又は後期高齢者医療の保険料に係る延滞金について適用し、施行日前に納期限の到来するこれらの保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成22年3月30日条例第46号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

4 改正後の長岡市後期高齢者医療に関する条例附則第6条の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第28号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月14日条例第46号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第16号)

この条例は、令和3年6月1日から施行する。

長岡市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月28日 条例第3号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 後期高齢者医療
沿革情報
平成20年3月28日 条例第3号
平成21年3月30日 条例第17号
平成21年9月30日 条例第44号
平成22年3月30日 条例第46号
平成25年12月26日 条例第42号
平成30年3月30日 条例第28号
令和2年5月14日 条例第28号
令和2年12月14日 条例第46号
令和3年3月22日 条例第16号
令和5年12月18日 条例第49号