○長岡市計量法関係手数料条例施行規則

平成19年4月27日

規則第78号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市計量法関係手数料条例(平成19年長岡市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(手数料の後納)

第2条 条例第3条ただし書の規定により、手数料を後納とすることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 官公署が納付する場合

(2) 前号に定める場合のほか、手数料を後納とすることについて特に理由があると市長が認めた場合

2 前項第2号の規定により手数料を後納としようとする者は、市長に申請をしなければならない。

(手数料の減免)

第3条 条例第4条の規定により手数料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、市長に申請をしなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

長岡市計量法関係手数料条例施行規則

平成19年4月27日 規則第78号

(平成19年4月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成19年4月27日 規則第78号