○長岡市保育料減免要綱

平成19年4月1日

教育委員会告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、長岡市保育園条例(平成13年長岡市条例第27号)第7条に規定する保育料の減免について、必要な事項を定めることを目的とする。

(減免の要件)

第2条 長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)は、入園を決定した児童又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)次の各号のいずれかに該当し、保育料を納入することが困難であると認めたときは、保育料を減免することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他の災害によりその居住する家屋等に著しい損害を受けたとき。

(2) 主たる生計維持者の失業、疾病等により収入が著しく減少したとき。

(3) 同一世帯に疾病者がある等特別な事情により、長期にわたりこれに必要な経費を支出しているため生活が著しく困窮となったとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、委員会が特に減免の必要があると認めたとき。

(減免申請の手続)

第3条 保育料の減免を受けようとする納入義務者は、減免申請書を委員会に提出しなければならない。

(減免の決定)

第4条 委員会は、減免申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。

(減免要件消失の届出等)

第5条 減免を受けている納入義務者は、第2条に規定する減免の要件に該当しなくなったとき、又はその他の理由により減免を受ける必要がなくなったときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 委員会は、前項の規定による届出があったときは、その事由に応じ、減免の決定の取消し又は減免の内容の変更(以下「減免の取消し等」という。)を行い、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。

3 委員会は、第1項の規定による届出がない場合であっても、減免を受けている納入義務者が同項に規定する届出の状況に至っていることが明らかであると認めたときは、前項の例により減免の取消し等を行う。

4 前2項の規定により減免の取消し等をされた者は、これにより納入すべきこととなった保育料を別に定める納期限までに納入しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

長岡市保育料減免要綱

平成19年4月1日 教育委員会告示第19号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成19年4月1日 教育委員会告示第19号