○長岡市保育料徴収員設置要綱

平成19年3月30日

教育委員会告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、長岡市保育料徴収員(以下「徴収員」という。)の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。

(任用)

第2条 徴収員は、長岡市保育園条例(平成13年長岡市条例第27号)第4条に規定する保育料(以下「保育料」という。)の徴収業務等に適すると認められる者のうちから、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が任用する。

(身分)

第3条 徴収員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。

(提出書類)

第4条 徴収員に任用された者は、次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めた書類

2 前項の規定により提出した書類の記載事項に異動が生じたときは、速やかにその旨を委員会に書面で届け出なければならない。

(任用の期間)

第5条 徴収員の任用の期間は、任用の日から同日の属する年度の末日までとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、再度の任用をすることができる。

(職務)

第6条 徴収員は、次に掲げる職務に従事する。

(1) 催告書発行後の保育料の徴収に関すること。

(2) 児童の保護者の異動の把握、調査及び連絡に関すること。

(勤務)

第7条 徴収員は、委員会が指定した区域を分担し、職務に従事する。

2 徴収員は、委員会が別に指示したときは、前項の規定により指定された区域以外の区域においても職務に従事しなければならない。

(秘密を守る義務)

第8条 徴収員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は他の目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(出勤日等)

第9条 徴収員は、あらかじめ定められた出勤日(以下「出勤日」という。)に出勤し、第6条に掲げる職務の遂行状況について報告するとともに、委員会の指示を受けなければならない。

(研修)

第10条 徴収員は、職務上必要な研修を受けなければならない。

(報酬等)

第11条 徴収員に対する報酬等は、長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年長岡市条例第11号)の規定に基づき支払う。

(災害補償)

第12条 徴収員の公務災害補償については、長岡市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年長岡市条例第30号)の規定により行うものとする。

(貸与品)

第13条 委員会は、職務の遂行上必要な物品を徴収員に貸与するものとする。

(退職)

第14条 徴収員が退職しようとするときは、退職する日の1月前までに委員会に書面で届出をし、その承認を得なければならない。

(解職)

第15条 委員会は、徴収員が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、解職することができる。

(1) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき。

(3) 勤務状況が良好でないとき。

(4) 徴収員として適格性を欠くに至ったとき。

(身分証明書)

第16条 委員会は、徴収員に身分証明書を交付するものとする。

2 徴収員は、職務に従事するときは、身分証明書を常時携帯し、児童の保護者等の関係人から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

3 徴収員は、離職したときは、身分証明書を速やかに委員会に返還しなければならない。

(損害賠償)

第17条 徴収員は、故意又は過失により公金を忘失したときは、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委告示第13号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

長岡市保育料徴収員設置要綱

平成19年3月30日 教育委員会告示第9号

(令和2年4月1日施行)