○長岡市家庭児童相談員設置要綱

平成19年3月30日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭における児童の養育の適正化及び福祉の向上を図るため、家庭児童相談員(以下「相談員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 相談員の定数は、4人以内とする。

(身分及び資格)

第3条 相談員は、非常勤とし、人格円満で社会的信望があり、家庭児童福祉の増進に熱意を有する者のうちから長岡市教育委員会が任用する。

(任期)

第4条 相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第5条 相談員は、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする業務を行うものとし、その内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 知的障害児、身体障害児等保護を必要とする児童及びその家庭の相談指導

(2) 家庭養育その他その環境等に問題のある児童及びその家庭の相談指導

(3) 前2号の児童のほか、問題のある児童及びその家庭の相談指導

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委告示第12号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

長岡市家庭児童相談員設置要綱

平成19年3月30日 教育委員会告示第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会告示第5号
令和2年3月31日 教育委員会告示第12号