○長岡市児童発達支援センター設置条例施行規則

平成19年3月30日

教育委員会規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市児童発達支援センター設置条例(昭和36年長岡市条例第8号)第6条の規定に基づき、柿が丘学園(以下「学園」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(開園時間)

第2条 学園の開園時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が、必要と認めたときは、開園時間を延長し、又は短縮することができる。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 土曜日 午前8時30分から午後0時30分まで

(休園日)

第3条 学園の休園日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎週の日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(その他)

第4条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月30日教委規則第19号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年3月31日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

長岡市児童発達支援センター設置条例施行規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会規則第12号
平成22年7月30日 教育委員会規則第19号
平成24年3月31日 教育委員会規則第8号