○長岡市補装具費の代理受領等に関する要綱

平成19年1月26日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき支給される補装具費(以下「補装具費」という。)を補装具の販売、貸与又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)に代理受領等をさせるときの手続について、必要な事項を定めるものとする。

(補装具費の代理受領)

第2条 市長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、第6条の規定により登録を受けた補装具業者(以下「登録事業者」という。)に当該補装具費支給券を提示して補装具の購入、借受け又は修理をさせたときは、当該補装具の購入、借受け又は修理に係る補装具費を当該登録事業者に委任して代理受領させることができる。

2 市長は、本人の委任に基づき、補装具費として補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、登録事業者に補装具費を支払うものとする。

3 登録事業者は、販売、貸与又は修理をした補装具に係る補装具費を本人の委任を受けて代理受領するときは、当該補装具を補装具費支給対象障害者等に引き渡すときに、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払いを受けるものとする。

4 登録事業者は、前項の利用者負担額の支払いを受けるときは、当該支払いをした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

(請求等)

第3条 登録事業者は、市長に対して補装具費を請求するときは、代理受領に係る補装具費支払請求書並びに請求及び代理受領に対する委任状に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 市長は、登録事業者から補装具費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

(事業者の登録)

第4条 本市が支給する補装具費について代理受領により支払いを受けようとする補装具業者は、市長による事業者の登録(以下単に「登録」という。)を受けるものとする。

2 事業者の登録は、補装具業者の申請により、事業所ごとに行うこととする。

(事業者の登録申請)

第5条 登録を受けようとする補装具業者は、補装具業者登録申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業所の概要に関する書類

(2) 定款(法人である場合に限る。)

(3) 法人の登記事項証明書(補装具業者が法人でない場合は、代表者の住民票の写し)

(4) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)

(5) 事業所の平面図及び写真

(6) 事業所の案内に関する書類

(7) 債権者登録(変更)申請書

(8) 前各号に定める書類のほか、登録に関し市長が必要と認める書類

(登録手続)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該申請をした補装具業者の登録をするものとする。

2 市長は、前項の規定により登録をしたときは、当該登録を受けた登録事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の登録をしないこととしたときは、その理由を示して、その旨を登録の申請を行った補装具業者に通知しなければならない。

(登録期間)

第7条 登録の有効期間は、登録の日から同日が属する年度の末日までとする。

(変更等の届出)

第8条 登録事業者は、登録事項に変更を生じたとき、又は当該事業を廃止し、若しくは休止するときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(登録の更新)

第9条 市長は、第7条の有効期間満了の1月前の日(当該有効期間が1月に満たないときは、登録の日)までに登録事業者から当該事業を廃止し、又は休止する届出がなかったときは、同条の有効期間をさらに1年間延長することができる。

(登録事業者に係る情報の提供)

第10条 市長は、登録事業者に係る情報のうち、次に掲げるものを補装具費支給対象障害者等に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 登録年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) 前3号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項

(補装具の製作等)

第11条 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等と補装具の販売、貸与又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売、貸与又は修理を行うものとする。

2 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡すに当たり、市長が別に定める場合を除き、身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を受けるものとする。

3 市長は、前項の適合判定・検査の結果、当該補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められたときは、不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に対して懇切ていねいを旨とし、差別的取扱いをしてはならない。

(補装具引渡し後の改善)

第12条 市長は、補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見したときは、登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。

2 登録事業者は、補装具の引渡し後において、災害等によるき損、本人の過失による破損、生理的若しくは病理的変化により生じた不適合又は目的外使用、取扱不良等のために生じた破損若しくは不適合である場合(この項において「災害等によるき損等の場合」という。)を除き、引渡日から9月以内に生じた破損又は不適合は、その負担においてこれを改善するものとする。ただし、平成18年厚生労働省告示第528号の別表で規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、修理日から3月以内に生じた不適合等(災害等によるき損等の場合を除く。)に限るものとする。

(報告等)

第13条 市長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、法第10条第1項の規定に基づき、補装具の販売、貸与若しくは修理を行う者、これらを使用する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは補装具の販売、貸与若しくは修理を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるものとする。

(登録の取消し)

第14条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 不正の手段により、第6条の登録を受けたとき。

(3) 登録事業者に所属する補装具の販売、貸与若しくは修理を行う者、これらを使用する者又はこれらの者であった者が、前条の規定による質問又は検査に応じず、又は虚偽の報告をしたとき。

(4) 第11条(第1項を除く。)又は第12条の規定に違反したとき。

(不正利得の徴収等)

第15条 市長は、補装具費支給対象障害者等又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第16条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を第3条第2項の規定による支払いがあったときから5年間保存するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公表の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

2 川口町の編入の日前に、川口町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(平成18年川口町告示第34号)の規定により登録を受けた補装具業者は、この要綱の相当規定により登録を受けた補装具業者とみなす。

(平成22年3月30日告示第106号)

この要綱は、平成22年3月31日から施行する。

(平成25年3月29日告示第129号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第149号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

長岡市補装具費の代理受領等に関する要綱

平成19年1月26日 告示第57号

(平成30年4月1日施行)