○長岡市運動公園条例施行規則

平成19年3月30日

規則第74号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市運動公園条例(平成17年長岡市条例第75号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、長岡市ニュータウン運動公園、長岡市長谷川運動公園、長岡市おぐに運動公園及び長岡市寺泊海浜公園(以下「運動公園」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開園時間)

第2条 運動公園の開園時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

施設名

開園時間

長岡市ニュータウン運動公園(サッカー場に限る。)

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後10時まで

12月1日から翌年の3月31日まで

午前9時から午後4時まで

長岡市ニュータウン運動公園(屋根付多目的コートに限る。)

午前9時から午後10時まで

長岡市ニュータウン運動公園(多目的芝生広場に限る。)

4月1日から9月30日まで

午前9時から午後7時まで

10月1日から翌年の3月31日まで

午前9時から午後5時まで

長岡市ニュータウン運動公園(ソフトボール場に限る。)

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後9時まで

12月1日から翌年の3月31日まで

午前9時から午後4時まで

長岡市長谷川運動公園

日の出から午後10時まで

長岡市おぐに運動公園

午前7時から午後10時まで

長岡市寺泊海浜公園(野球場、テニスコートに限る。)

4月1日から10月31日まで

午前9時から午後9時30分まで

11月1日から翌年3月31日まで

午前9時から午後5時まで

長岡市寺泊海浜公園(多目的広場に限る。)

通年

午前9時から午後9時30分まで

(供用期間)

第3条 運動公園の供用期間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

施設名

供用期間

長岡市ニュータウン運動公園

通年

長岡市長谷川運動公園

4月1日から11月30日まで

長岡市おぐに運動公園

5月1日から10月31日まで。ただし、管理棟については、通年とする。

長岡市寺泊海浜公園

通年

(休園日)

第3条の2 長岡市ニュータウン運動公園の休園日は、12月28日から翌年の1月4日までの日と、長岡市寺泊海浜公園の休園日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

(使用の申込み)

第4条 条例第4条の規定により運動公園(長岡市おぐに運動公園については、総合グラウンド、野球場、テニスコート及び管理棟に限る。長岡市寺泊海浜公園については、野球場、多目的広場及びテニスコートに限る。)の使用の許可又は変更の許可を受けようとする者は、申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可又は変更の許可を決定したときは、許可書(別記第2号様式)を申込者に交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第6条 条例第7条の規定により運動公園の使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料減免の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、使用料減免決定通知書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用しないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(入園の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入園を拒否し、又は退園させることができる。

(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第10条 条例第13条第1項の規定により長岡市ニュータウン運動公園及び長岡市長谷川運動公園(以下「ニュータウン運動公園等」という。)の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第14条第1項に規定する規則で定めるニュータウン運動公園等の管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 開園時間に関する基準 第2条に定めるとおり

(2) 供用期間に関する基準 第3条に定めるとおり

(読替規定等)

第11条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条から第7条まで及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月7日規則第41号)

この規則は、平成23年10月10日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月6日規則第36号)

この規則は、平成26年10月10日から施行する。

(平成28年4月27日規則第36号)

この規則は、平成28年4月29日から施行する。

(平成28年7月12日規則第41号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月10日規則第42号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成29年10月31日規則第47号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第33号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日規則第62号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

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長岡市運動公園条例施行規則

平成19年3月30日 規則第74号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第3章 スポーツ振興
沿革情報
平成19年3月30日 規則第74号
平成23年3月31日 規則第10号
平成23年10月7日 規則第41号
平成26年3月31日 規則第6号
平成26年10月6日 規則第36号
平成28年4月27日 規則第36号
平成28年7月12日 規則第41号
平成29年8月10日 規則第42号
平成29年10月31日 規則第47号
平成30年3月30日 規則第33号
令和5年7月31日 規則第62号