○長岡市営陸上競技場条例施行規則

平成19年3月30日

規則第73号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市営陸上競技場条例(昭和51年長岡市条例第8号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、長岡市営陸上競技場(以下「競技場」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開場時間)

第2条 競技場の開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

4月1日から11月30日まで

日曜日

午前9時から午後5時まで

日曜日以外の日

午前9時から午後7時まで

12月1日から3月31日まで

午前10時30分から午後7時まで

(休場日)

第3条 競技場の休場日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。

(使用の申込み)

第4条 条例第3条の規定により競技場の使用の許可を受けようとする者は、長岡市営陸上競技場使用申込書(別記第1号様式)又は長岡市営陸上競技場会員使用申込書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、個人の1回練習使用の許可を受けようとする者は、この限りでない。

2 競技場の使用の申込みは、使用しようとする日の3月前の日からすることができる。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可を決定したときは、長岡市営陸上競技場使用許可書(別記第3号様式)又は長岡市営陸上競技場会員使用許可書(別記第4号様式)を申込者に交付するものとする。

2 市長は、個人の1回練習使用の申込みについては、長岡市営陸上競技場個人練習使用券(別記第5号様式)を申込者に交付するものとする。

(使用料の納入)

第6条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可書又は使用券の交付を受けるときに、使用料を納入しなければならない。

(使用時間)

第7条 競技場の使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(用具の使用料)

第8条 競技場の用具使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免申請)

第9条 条例第6条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市営陸上競技場使用料減免申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料減免の決定)

第10条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、長岡市営陸上競技場使用料減免決定通知書(別記第7号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用者等の遵守事項)

第11条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 立入禁止区域に立ち入らないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) みだりに火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(5) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(入場の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第13条 条例第13条第1項の規定により競技場の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第14条第1項に規定する規則で定める競技場の管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 開場時間に関する基準 第2条に定めるとおり

(2) 休場日に関する基準 第3条に定めるとおり

(読替規定等)

第14条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条第5条第9条第10条第12条別記第1号様式から別記第4号様式まで、別記第6号様式及び別記第7号様式の規定の適用については、第4条第5条第9条第10条及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から別記第4号様式まで、別記第6号様式及び別記第7号様式の規定中「長岡市長」とあるのは「長岡市営陸上競技場 指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第39号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日規則第62号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第8条関係)

用具使用料

種類

使用料の額

種類

使用料の額

決勝審判台

1台1回につき 300

フィールド成績表示器

1個1回につき 50

計時員台

〃 〃 300

競技記録速報表示器

〃 〃 50

風向風速計

1個〃 50

投てき距離標識

〃 〃 50

走高跳用用具(支柱、バー止め及び高度計)

1組〃 50

コースナンバー標識

〃 〃 50

棒高跳用用具(支柱、バー止め及び高度計)

〃 〃 50

ストップウォッチ

〃 〃 50

棒高跳用ポール

1本〃 100

(木製)

1本〃 50

スターティング・ブロック

1個〃 50

円盤

1個〃 50

ハードル

1台〃 50

砲丸

〃 〃 50

3,000メートル障害物

〃 〃 50

ハンマー

〃 〃 50

周回表示器(鐘を含む。)

1個〃 50

ピストル

〃 〃 50

距離表示器(走幅跳・3段跳)

〃 〃 50

天幕

1帳〃 500

備考

1 1回とは、同一の使用者が使用する間で、翌日にわたらない時間内とする。

2 小・中学校体育連盟が使用する場合は、無料とする。

3 高等学校体育連盟が使用する場合は、規定の使用料の30パーセントに相当する額とする。

4 公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体が使用する場合は、規定の使用料の50パーセントに相当する額とする。

5 長岡市レクリエーション協会又はその加盟団体が使用する場合は、規定の使用料の50パーセントに相当する額とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

長岡市営陸上競技場条例施行規則

平成19年3月30日 規則第73号

(令和5年9月1日施行)