○長岡市ゲートボール場条例施行規則

平成19年3月30日

規則第72号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市ゲートボール場条例(平成17年長岡市条例第86号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、長岡市小国ゲートボールコート及び長岡市北曽根ゲートボール場(以下「ゲートボール場」と総称する。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(供用期間及び開場時間)

第2条 ゲートボール場の供用期間及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。

供用期間

通年

開場時間

日の出から日没まで

(使用料の減免申請)

第3条 条例第6条の規定により長岡市小国ゲートボールコートの使用料の減額又は免除を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料減免の決定)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、通知書を申請者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) みだりに火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

長岡市ゲートボール場条例施行規則

平成19年3月30日 規則第72号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第3章 スポーツ振興
沿革情報
平成19年3月30日 規則第72号
令和2年3月26日 規則第15号