○長岡市越路河川公園条例施行規則

平成19年3月30日

規則第70号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市越路河川公園条例(平成17年長岡市条例第78号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、長岡市越路河川公園(以下「河川公園」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(供用期間及び使用時間)

第2条 河川公園の供用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。

供用期間

使用時間

4月1日から11月30日まで

午前5時から午後8時まで(ナイター設備使用の場合は午後10時まで)

(使用期間の制限)

第3条 河川公園の使用期間は、同一の使用について引き続き3日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の申込み)

第4条 条例第3条の規定により河川公園を使用しようとする者は、長岡市越路河川公園使用申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の申込書は、使用する日の2月前から7日前までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条第1項の申込書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可を決定したときは、長岡市越路河川公園使用許可書(別記第2号様式)を申込者に交付しなければならない。

(使用料の減免申請)

第6条 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市越路河川公園使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料減免の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、長岡市越路河川公園使用料減免決定通知書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用者等の遵守事項)

第8条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 立入禁止区域に立ち入らないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) みだりに火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(5) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(入場の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(安全措置等)

第10条 市長は、洪水注意報若しくは洪水警報が発令されたとき、又は河川公園内にいっ水するおそれが生じたときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を中止させ、利用者を安全な場所に避難させるものとする。

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第11条 条例第13条第1項の規定により河川公園の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第14条第1項に規定する規則で定める河川公園の管理に必要な事項の基準は、供用期間及び使用時間に関する基準とし、第2条に定めるとおりとする。

(読替規定等)

第12条 指定管理者に管理を行わせる場合における第3条から第7条まで、第9条第10条及び別記第1号様式から別記第4号様式までの規定の適用については、第3条から第7条まで、第9条及び第10条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から別記第4号様式までの規定中「長岡市長」とあるのは「長岡市越路河川公園 指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第30号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日規則第62号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

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長岡市越路河川公園条例施行規則

平成19年3月30日 規則第70号

(令和5年9月1日施行)