○長岡市越路地域体育センター条例施行規則

平成19年3月30日

規則第69号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市越路地域体育センター条例(平成17年長岡市条例第87号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、長岡市越路中野島地域体育センター、長岡市塚山地域体育センター及び長岡市塚山南部地域体育センター(以下「越路地域体育センター」と総称する。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 越路地域体育センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 越路地域体育センターの休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(使用の申込み)

第4条 条例第3条の規定により越路地域体育センターの使用許可を受けようとする者は、申込書を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可を決定したときは、許可書を申込者に交付するものとする。

(使用料の納入)

第6条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可書の交付を受けるときに、使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第6条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料減免の決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、使用料減免決定通知書を申請者に交付するものとする。

(使用者等の遵守事項)

第9条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用しないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。

(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

長岡市越路地域体育センター条例施行規則

平成19年3月30日 規則第69号

(平成19年4月1日施行)