○長岡市越路農業者トレーニングセンター条例施行規則

平成19年3月30日

規則第68号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市越路農業者トレーニングセンター条例(平成17年長岡市条例第76号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、長岡市石津トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 トレーニングセンターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 トレーニングセンターの休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(使用の申込み)

第4条 条例第3条の規定により、トレーニングセンターの使用の許可又は変更の許可を受けようとする者は、申込書を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可又は変更の許可を決定したときは、許可書を申込者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用しないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(入館の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

長岡市越路農業者トレーニングセンター条例施行規則

平成19年3月30日 規則第68号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第3章 スポーツ振興
沿革情報
平成19年3月30日 規則第68号