○長岡市テニス場条例施行規則

平成19年3月30日

規則第61号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市テニス場条例(昭和63年長岡市条例第10号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、長岡市営東山テニス場、長岡市営希望が丘テニス場及び長岡市営栃尾テニス場(以下「テニス場」と総称する。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(供用期間及び開場時間)

第2条 テニス場の供用期間及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。

(1) 長岡市営東山テニス場

供用期間

4月の第2土曜日から11月の第2日曜日まで

開場時間

4月の第2土曜日から4月30日まで

午前6時から午後7時まで

5月1日から9月30日まで

午前6時から午後9時まで

10月1日から10月31日まで

平日

午前9時から午後9時まで

日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

午前6時から午後9時まで

11月1日から11月の第2日曜日まで

平日

午前9時から午後7時まで

日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

午前6時から午後7時まで

(2) 長岡市営希望が丘テニス場

供用期間

通年

開場時間

4月1日から9月30日まで

午前6時から午後9時まで

10月1日から11月30日まで

平日

午前9時から午後9時まで

日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

午前6時から午後9時まで

上記の期間以外の供用期間

午前9時から午後4時まで

(3) 長岡市営栃尾テニス場

供用期間

通年

開場時間

日の出から午後9時30分まで

(休場日)

第3条 長岡市営希望が丘テニス場の休場日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。

(使用券)

第4条 条例第4条第1項に規定する使用券の様式は、長岡市テニス場使用券(別記第1号様式)とする。

(競技会等の使用の申込み)

第5条 条例第4条第2項の規定により使用の許可又は変更の許可を受けようとする者は、長岡市営東山テニス場又は長岡市営希望が丘テニス場にあっては長岡市テニス場競技会等/使用/使用変更/申込書(別記第2号様式)、長岡市営栃尾テニス場にあっては長岡市営栃尾テニス場/使用/使用変更/申込書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(競技会等の使用の許可)

第6条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可又は変更の許可を決定したときは、長岡市営東山テニス場又は長岡市営希望が丘テニス場にあっては長岡市テニス場競技会等/使用/使用変更/許可書(別記第4号様式)、長岡市営栃尾テニス場にあっては長岡市営栃尾テニス場/使用/使用変更/許可書(別記第5号様式)を申込者に交付するものとする。

(使用料の納入)

第7条 第4条又は前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用券又は許可書の交付を受けるときに、使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免申請)

第8条 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市テニス場使用料減免申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料減免の決定)

第9条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、長岡市テニス場使用料減免決定通知書(別記第7号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用者等の遵守事項)

第10条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用しないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第11条 条例第12条第1項の規定により長岡市営東山テニス場、長岡市営希望が丘テニス場及び長岡市営栃尾テニス場(以下「東山テニス場等」という。)の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第13条第1項に規定する規則で定める東山テニス場等の管理に必要な事項の基準は、供用期間及び開場時間に関する基準とし、第2条(第3号を除く。)に定めるとおりとする。

(読替規定等)

第12条 指定管理者に管理を行わせる場合における第5条第6条第8条第9条別記第2号様式別記第3号様式別記第4号様式別記第5号様式別記第6号様式及び別記第7号様式の規定の適用については、第5条第6条第8条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第2号様式別記第3号様式別記第4号様式別記第5号様式別記第6号様式及び別記第7号様式中「長岡市長」とあるのは「長岡市営   テニス場 指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日規則第30号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月14日規則第27号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月4日規則第47号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日規則第62号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

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長岡市テニス場条例施行規則

平成19年3月30日 規則第61号

(令和5年9月1日施行)