○長岡市プール条例施行規則

平成19年3月30日

規則第60号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市プール条例(昭和63年長岡市条例第9号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、長岡市希望が丘プール(以下「プール」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(供用期間及び開場時間)

第2条 プールの供用期間及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。

供用期間

開始日

7月の第1土曜日

終了日

9月7日から9月13日までの期間に属する日曜日

開場時間

7月21日から8月20日まで

午前9時30分から午後6時30分まで

上記の期間以外の供用期間

午前9時30分から午後5時まで

(使用券)

第3条 条例第4条第1項に規定する使用券の様式は、長岡市プール使用(入場)(別記第1号様式)とする。

(競技会等の使用の申込み)

第4条 条例第4条第2項の規定により競技会等の使用の許可又は変更の許可を受けようとする者は、長岡市プール競技会等/使用/使用変更/申込書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(競技会等の使用の許可)

第5条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可又は変更の許可を決定したときは、長岡市プール競技会等/使用/使用変更/許可書(別記第3号様式)を申込者に交付するものとする。

(使用料の納入)

第6条 条例第4条第1項の規定に基づき使用券の交付を受けようとする者又は前条の規定により使用の許可を受けた者は、使用券又は許可書の交付を受けるときに、使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市プール使用料減免申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料減免の決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、長岡市プール使用料減免決定通知書(別記第5号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用者等の遵守事項)

第9条 プールを使用する者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用しないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第10条 条例第11条第1項の規定によりプールの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第12条第1項に規定する規則で定めるプールの管理に必要な事項の基準は、供用期間及び開場時間に関する基準とし、第2条(第3号を除く。)に定めるとおりとする。

(読替規定等)

第11条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条第5条第7条第8条及び別記第2号様式から別記第5号様式までの規定の適用については、第4条第5条第7条及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第2号様式から別記第5号様式までの規定中「長岡市長」とあるのは「長岡市   プール 指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月14日規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年1月20日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第39号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日規則第62号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

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長岡市プール条例施行規則

平成19年3月30日 規則第60号

(令和5年9月1日施行)