○長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項から第7項までの規定による給料の支給に関する規則

平成19年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年長岡市条例第16号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第5項から第7項までの規定による給料の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 切替日 平成19年4月1日をいう。

(3) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給等規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級をいう。

(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(6) 人事交流等職員 切替日以後に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平成19年改正条例附則第5項の規則で定める職員)

第3条 平成19年改正条例附則第5項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以後に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以後に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(平成19年改正条例附則第6項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以後に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものについては、その差額に相当する額を、平成19年改正条例附則第6項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給異動をした場合(第3号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以後にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)初任給等規則第24条から第27条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級に降格したものとした場合(切替日以後に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、初任給等規則第23条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額

(平成19年改正条例附則第7項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以後に前条各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成19年改正条例附則第7項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以後に前条各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成19年改正条例附則第6項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第7項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 平成19年改正条例附則第5項から第7項までの規定による給料の支給について、この規則の規定によることが他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項から第7項までの規定による給料…

平成19年3月30日 規則第8号

(平成20年10月1日施行)