○長岡市選挙人名簿抄本等の閲覧に関する事務処理要綱

平成18年11月9日

選挙管理委員会告示第89号

(目的)

第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2第1項及び法第28条の3第1項(法第30条の12の規定により準用する場合を含む。)に基づく、法第19条第1項に規定する選挙人名簿及び法第30条の2第1項に規定する在外選挙人名簿の抄本(以下「抄本」という。)の閲覧等に関する事務処理について、法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)及び在外選挙執行規則(平成11年自治省令第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(閲覧の拒否)

第2条 長岡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)の申出を拒否するものとする。

(1) 申出のあった利用目的以外の目的に利用されるおそれがある場合

(2) 個人の基本的人権又はプライバシーを侵害するおそれがある場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、閲覧の申出を拒むに足りる相当な理由があると認める場合

2 前項の規定により閲覧の申出を拒否する場合は、選挙人名簿抄本閲覧申出拒否決定通知書(別記第1号様式)により、当該閲覧の申出をした者に通知するものとする。

(閲覧の制限)

第3条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を制限することができるものとする。

(1) 委員会の事務に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) 多数の者が一時に閲覧の申出をし、抄本の使用が競合する場合

(閲覧の場所)

第4条 閲覧は、委員会の事務室又は委員会の指定する場所で行わせるものとする。

(複写の禁止)

第5条 抄本の記載事項を転記する場合は、筆記に限るものとし、機器による複写は認めないものとする。

(閲覧状況の公表)

第6条 委員会は、毎年少なくとも1回、抄本の閲覧の状況を取りまとめて、公表するものとする。

(閲覧申出に関する提出書類の公開)

第7条 閲覧の申出に関する提出書類は、長岡市情報公開条例(平成7年長岡市条例第33号)に基づく公開請求の対象となる情報に含まれる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関して必要な事項は、委員会が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(長岡市選挙人名簿抄本等の閲覧に関する事務処理要綱の廃止)

2 長岡市選挙人名簿抄本等の閲覧に関する事務処理要綱(平成13年長岡市選挙管理委員会告示第14号)は、廃止する。

(平成19年1月10日選管告示第5号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成28年3月2日選管告示第10号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和5年1月12日選管告示第2号)

この要綱は、公表の日から施行する。

画像

長岡市選挙人名簿抄本等の閲覧に関する事務処理要綱

平成18年11月9日 選挙管理委員会告示第89号

(令和5年1月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年11月9日 選挙管理委員会告示第89号
平成19年1月10日 選挙管理委員会告示第5号
平成28年3月2日 選挙管理委員会告示第10号
令和5年1月12日 選挙管理委員会告示第2号