○長岡市自転車駐車場条例施行規則

平成18年8月11日

規則第70号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市自転車駐車場条例(平成18年長岡市条例第28号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、自転車駐車場の管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(冬期保管)

第2条 自転車の冬期保管をしようとする者は、自転車冬期保管申込書(別記第1号様式)に保管料を添えて市長に提出し、自転車冬期保管駐車券(別記第2号様式)の交付を受けなければならない。

2 前項の申込みは、条例第10条で定める冬期保管の期間中に、長岡市営長岡駅大手口北自転車駐車場、長岡市営長岡駅大手口地下自転車駐車場、長岡市営長岡駅東口地下自転車駐車場又は長岡市営長岡駅東口自転車駐車場(以下「市営駐車場」という。)において行わなければならない。

3 自転車冬期保管駐車券の交付を受けた者(以下「冬期保管利用者」という。)は、市営駐車場に自転車を保管させる際に、係員に自転車冬期保管駐車券を提示し、その確認を受けなければならない。

(自転車冬期保管駐車券を紛失した場合の手続)

第3条 冬期保管利用者は、自転車冬期保管駐車券を紛失したときは、自転車冬期保管駐車券再交付申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について再交付を適当と認めたときは、自転車冬期保管駐車券を再交付するものとする。

(保管料の減免)

第4条 条例第12条の規定により自転車冬期保管料(以下「保管料」という。)の減額又は免除を受けようとする者は、自転車冬期保管料減免申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、これを審査し、減免するかどうかの決定をしたときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

3 保管料を減免する額は、次の各号に掲げる冬期保管利用者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯に属する者 保管料の全額

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者 保管料の全額

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に義務教育終了前である者を扶養しているもの又はその被扶養者 保管料の全額

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校又は専修学校若しくは各種学校に専ら自転車で通学する者であって、当該自転車を冬期保管しようとするもの 保管料の半額

(5) 幼児用自転車を冬期保管しようとする者 保管料の半額

(保管料の還付)

第5条 条例第13条の規定により保管料を還付するときは、冬期保管利用者がその保管をする日の前日までに冬期保管の取消しを市長に申し出、自転車冬期保管駐車券を返還したときとする。

(警告書の取付け)

第6条 条例第16条第1項に規定する規則で定める期間は、所有者等が駐車を開始した日から起算して7日間とする。

2 条例第16条第1項の警告書は、別記第5号様式とする。

3 条例第16条第2項に規定する相当の期間は、警告書を取り付けた日から起算して7日間とする。

(保管の周知)

第7条 条例第17条第1項の規定により違反自転車を撤去し、保管したときに周知させる事項は、次のとおりとする。

(1) 撤去し、保管した自転車の台数

(2) 撤去し、保管した年月日

(3) 撤去し、保管した自転車の返還方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(違反自転車の保管期間)

第8条 条例第17条第2項に規定する規則で定める相当の期間は、同条第1項の規定による周知の措置をした日から起算して6月とする。

(違反自転車の返還)

第9条 違反自転車の所有者等は、当該違反自転車の返還を受けようとするときは、違反自転車返還申出書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該所有者等は、自転車の鍵等を提示することにより、違反自転車の所有者等であることを証明しなければならない。

(処分の周知)

第10条 条例第17条第3項の規定により違反自転車を処分するときに周知させる事項は、次のとおりとする。

(1) 処分の根拠

(2) 処分の対象となる自転車の種別、色、形式その他自転車を特定する事項

(3) 処分の年月日

(4) 処分の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第11条 条例第20条第1項の規定により市営駐車場の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第21条第1項に規定する規則で定める市営駐車場の管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 駐車場の全部休止をするときの基準 自然災害等により、市営駐車場の施設に被害が予想されるとき。

(2) 駐車場の一部休止をするときの基準 自然災害等による被害、大規模修繕等により市営駐車場の施設の一部が使用できなくなったとき。

(読替規定等)

第12条 指定管理者に管理を行わせる場合における第2条から第5条まで、第9条及び別記第1号様式から別記第6号様式までの規定の適用については、第2条から第5条まで及び第9条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から別記第6号様式までの規定中「長岡市長」とあるのは「長岡市営自転車駐車場 指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(長岡市自転車駐車場条例施行規則の廃止)

2 長岡市自転車駐車場条例施行規則(平成6年長岡市規則第5号)は、廃止する。

(平成22年9月30日規則第82号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長岡市自転車駐車場条例施行規則

平成18年8月11日 規則第70号

(平成27年3月31日施行)