○長岡市設計図書等の有償配布に関する取扱要領

平成18年3月31日

公告第71号

(目的)

第1条 この要領は、本市が発注する建設工事の競争入札に係る設計書、図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)を、本市が指定する業者(以下「指定業者」という。)が複写及び販売をすること(以下「有償配布」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象設計図書等)

第2条 有償配布の対象となる設計図書等は、電子入札による入札に付する建設工事に係る設計図書等その他市長が有償配布をすることが必要であると認める設計図書等とする。

(指定業者)

第3条 指定業者は、本市と有償配布について協定書を締結した業者とする。

2 前項の協定書(以下単に「協定書」という。)は、年度ごとに締結するものとする。

(有償配布の期間)

第4条 設計図書等の有償配布を行う期間は、当該設計図書等に係る建設工事について、競争入札に付する旨を公告し、又は指名通知をした日から当該建設工事に係る競争入札の入札日又は締切日までとする。

(有償配布の条件)

第5条 有償配布する設計図書等の価額は、協定書に定める単価により算出した額とする。

2 有償配布は、原則として、配送により行うものとする。

3 有償配布は、指定業者の営業時間内に行うものとする。

(有償配布の公告等)

第6条 市長は、設計図書等の有償配布を行おうとするときは、次に掲げる事項を公告し、又は指名通知書に記載するものとする。

(1) 有償配布を行う設計図書等の名称

(2) 有償配布を取り扱う指定業者の名称

(3) 有償配布を行う期間

(有償配布の手続)

第7条 有償配布の手続は、別図に定めるとおりとする。

(指定業者の責務)

第8条 指定業者は、設計図書等を有償配布の業務以外の目的に利用してはならない。

2 指定業者は、有償配布の業務に当たり取得した情報を他に漏らしてはならない。

3 指定業者は、有償配布の業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。

4 指定業者は、有償配布業務に係る権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

(協定の解除)

第9条 市長は、指定業者が前条の規定に違反したとき、その他不適切であると認めたときは、協定書を解除するものとする。

2 指定業者は、市長が正当な理由があると認めたときを除き、協定書を解除することができないものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、有償配布について必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

別図(第7条関係)

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○ 有償配布の手続

① 原稿貸出 契約検査課は、公告又は指名通知を行う前に指定業者に設計図書等の原稿を貸出す。

指定業者は、契約検査課の設計図書等貸出簿(別記第1号様式)に必要事項を記載する。

契約検査課は、設計図書等複写申込み受付簿(別記第2号様式)を指定業者に渡す。

② 公告・指名通知

③ 購入申込み 入札参加者からの購入申込みを受付簿に記載し、速やかに設計図書等の複写を行う。

④ 設計図書等送付 送付は原則、配送とし、設計図書等の購入に係る費用は、入札参加者の負担とする。

⑤ 原稿返却 入札終了後、設計図書等及び受付簿を速やかに返却する。

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長岡市設計図書等の有償配布に関する取扱要領

平成18年3月31日 公告第71号

(平成18年4月1日施行)