○長岡市最低制限価格制度運用要領

平成18年2月28日

公告第45号

1 目的

この要領は、長岡市が一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)により建設工事の請負契約又は建設工事に係る調査、測量、設計等の業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の委託契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第2項(施行令第167条の13により準用する場合を含む。)及び長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号)第150条の規定に基づき、最低制限価格を設ける場合について、必要な事項を定めることを目的とする。

2 対象工事等

最低制限価格制度の対象となる工事等は、1件の設計額が200万円を超える建設工事及び1件の設計額が100万円を超える建設コンサルタント等業務とする。ただし、市長が最低制限価格を設定することが必要でないと認めたときは、対象としないことができるものとする。

3 最低制限価格の設定

(1) 建設工事の最低制限価格は、次の算定方法により設定する。

最低制限価格(1万円未満切り上げ)=直接工事費+共通仮設費×90/100+現場管理費×90/100+一般管理費等×68/100

ただし、最低制限価格が予定価格に92/100を乗じて得た額を超える場合は予定価格に92/100を乗じて得た額(1万円未満切り上げ)、予定価格に75/100を乗じて得た額に満たない場合は予定価格に75/100を乗じて得た額(1万円未満切り上げ)とする。

(2) 建設コンサルタント等業務の最低制限価格は、次に掲げる業務ごとに算定し、その合計額(1万円未満切り上げ)をもって設定する。

ア 建築関係の建設コンサルタント業務

最低制限価格=直接人件費+特別経費+諸経費×60/100+技術料等経費×60/100

ただし、最低制限価格が予定価格に81/100を乗じて得た額を超える場合は予定価格に81/100を乗じて得た額、予定価格に60/100を乗じて得た額に満たない場合は予定価格に60/100を乗じて得た額とする。

イ 測量業務

最低制限価格=直接測量費+測量調査費+諸経費×50/100

ただし、最低制限価格が予定価格に82/100を乗じて得た額を超える場合は予定価格に82/100を乗じて得た額、予定価格に60/100を乗じて得た額に満たない場合は予定価格に60/100を乗じて得た額とする。

ウ 土木関係の建設コンサルタント業務

最低制限価格=直接人件費+直接経費+その他原価×90/100+一般管理費等×50/100

ただし、最低制限価格が予定価格に81/100を乗じて得た額を超える場合は予定価格に81/100を乗じて得た額、予定価格に60/100を乗じて得た額に満たない場合は予定価格に60/100を乗じて得た額とする。

エ 地質調査業務

最低制限価格=直接調査費+間接調査費×90/100+解析等調査業務費×80/100+諸経費×50/100

ただし、最低制限価格が予定価格に85/100を乗じて得た額を超える場合は予定価格に85/100を乗じて得た額、予定価格に2/3を乗じて得た額に満たない場合は予定価格に2/3を乗じて得た額とする。

オ 補償関係コンサルタント業務

最低制限価格=直接人件費+直接経費+その他原価×90/100+一般管理費等×50/100

ただし、最低制限価格が予定価格に81/100を乗じて得た額を超える場合は予定価格に81/100を乗じて得た額、予定価格に60/100を乗じて得た額に満たない場合は予定価格に60/100を乗じて得た額とする。

4 最低制限価格の周知

最低制限価格を設定したときは、当該競争入札に参加しようとする者に対し、当該競争入札に関し最低制限価格が設定されていることを周知するものとする。

5 入札の執行

(1) 入札執行者は、最低制限価格に満たない価格で入札が行われた場合は、当該入札をした者を落札者としないものとする。

(2) 入札執行者は、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札をした者があるときは、このうちの最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることとする。

6 最低制限価格同額入札調査等

(1) 入札執行者は、建設工事の入札において、最低制限価格と同じ価格で入札をした者が1人だった場合は、前項第2号の規定にかかわらず、その者を落札者とすることを保留し、その価格が適正に見積もられたものであるかについての調査(以下「最低制限価格同額入札調査」という。)を行うものとする。

(2) 入札執行者は、最低制限価格同額入札調査に当たり、その調査対象者に対し、入札価格を積算した過程に関する説明、根拠となるべき資料、当該入札にあたり談合等の不正行為を行っていないことに関する誓約書の提出を求めることができるものとする。

(3) 入札執行者は、最低制限価格同額入札調査により、入札価格が適正に見積もられたものと確認したときは、当該調査対象者を落札者として決定する。

(4) 長岡市は、既に落札者が決定した入札であっても、最低制限価格と複数人が同じ価格又は1人若しくは複数人が極めて近い価格で入札された場合において、その価格が適正に見積もられたものであるか疑義が生じたときは、その入札を行った者に対し、最低制限価格同額入札調査と同様の手続による調査を行うことができるものとする。

7 その他

この要領に定めるもののほか、最低制限価格の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日公告第65号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月30日公告第170号)

この要領は、平成22年8月1日から施行する。

(平成27年3月31日公告第59号)

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日公告第68号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日公告第68号)

(施行期日)

1 この要領は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月2日公告第45号)

この要領は、令和8年4月1日から施行する。

長岡市最低制限価格制度運用要領

平成18年2月28日 公告第45号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 約/第1節 工事等
沿革情報
平成18年2月28日 公告第45号
平成19年3月30日 公告第65号
平成22年7月30日 公告第170号
平成27年3月31日 公告第59号
平成28年3月31日 公告第68号
令和7年3月27日 公告第68号
令和8年3月2日 公告第45号