○長岡市公共料金支払基金条例施行規則

平成18年3月31日

規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市公共料金支払基金条例(平成18年長岡市条例第11号。以下「条例」という。)第3条及び第6条の規定に基づき、長岡市公共料金支払基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公共料金の種類)

第2条 条例第3条に規定する基金で取り扱う公共料金の種類は、電気料金、ガス料金、上水道料金、下水道使用料、電信電話料金、高速道路利用料及び日本放送協会の放送受信料とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該公共料金の性質が基金での支払いに適さないときは、当該公共料金は、基金で取り扱わない。

(基金の管理)

第3条 基金は、会計課長が管理する。

(支払方法)

第4条 公共料金の支払いは、長岡市指定金融機関に設置した預金口座からの振替により行う。

(基金への振替)

第5条 会計課長は、基金から支払った公共料金の額を収支命令職員(長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号)第2条第5号に規定する収支命令職員をいう。)又はこれに相当する職にある者(以下「収支命令職員等」と総称する。)に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた収支命令職員等は、会計課長が指定する日までに、当該通知額に相当する額を歳出から基金に振り替える振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第51号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

長岡市公共料金支払基金条例施行規則

平成18年3月31日 規則第40号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月31日 規則第40号
平成19年3月30日 規則第51号
平成25年3月29日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第9号