○長岡市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置に関する規則

平成18年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長岡市条例第6号。以下「一部改正条例」という。)附則第2条第2項、附則第3条第2項及び附則第6条の規定に基づき、退職手当に関する経過措置について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)

第2条 一部改正条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、一部改正条例による改正後の長岡市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第8条第5項及び第6項並びに第11条第1項から第3項までの規定により新条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる在職期間が新条例第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者が、市長が定めるところにより、その者の地方公務員、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員(他の法律の規定により、同条の規定の適用について、同項に規定する公庫等職員とみなされるものを含む。)又は同法第7条の3第1項に規定する独立行政法人等役員としての在職期間において同法第2条第1項に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が一部改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

(一部改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)

第3条 一部改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、前条に規定する給料月額とする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

長岡市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置に関する規則

平成18年3月31日 規則第10号

(平成22年3月30日施行)