○長岡市寺泊地域における開発行為に関する指導要綱

平成17年12月28日

告示第455号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 公共施設の整備(第10条・第11条)

第3章 防災及び安全対策(第12条―第15条)

第4章 環境の保全及び整備(第16条―第20条)

第5章 行政指導の実施(第21条―第29条)

第6章 雑則(第30条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、快適で安全な住環境を確保し、地域の健全な発展を図るため、寺泊地域において開発行為を行う者及び開発行為を行った土地を管理する者に対して、自然環境の保護、地域住民の生活環境の保全、災害の防止等に関する行政指導を行うことについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、次に掲げる開発行為について適用する。ただし、国、地方公共団体若しくはこれらに準ずる機関又は市長が特に認めた者が行う開発行為は、この限りでない。

(1) 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質を変更する開発行為(以下「第1号開発行為」という。)で、その規模が5,000平方メートル以上のもの

(2) 砂利、岩石、土等の採取事業及び水面の埋立て事業(以下「第2号開発行為」という。)で、その規模が2万平方メートル以上のもの

(3) 第1号開発行為及び第2号開発行為以外の開発行為で、その規模が1万平方メートル以上のもの

(行政計画の尊重)

第3条 事業者は、開発行為の計画に当たっては、本市が定める行政計画を尊重し、将来の公共施設の整備に支障が生じないようにするものとする。

(公共施設の整備)

第4条 事業者は、開発行為の規模に応じて、公共施設の整備を行うものとする。

2 事業者は、市長と協議の上、自らの費用で、開発行為に関連する公共施設の整備を行うものとする。

(市の公共施設等の整備への協力)

第5条 事業者は、開発行為を行おうとする土地に、市が行う公共施設又は公益施設の整備に必要な土地が含まれている場合は、市長と協議の上、当該土地を公共施設又は公益施設の用地として使用することに協力するものとする。

(自然保護)

第6条 事業者は、開発行為に当たっては、市長と協議の上、自然環境の保護を行うものとする。

(公害の防止)

第7条 事業者は、開発行為に当たっては、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭等の公害が発生しないよう必要な措置を講ずるものとする。

2 事業者は、公害が発生した場合は、直ちに原因の除去、復旧、補償等について必要な処置を講ずるものとする。

(地元産業の振興)

第8条 事業者は、開発行為の調査、計画、工事の施行等に当たり、当該開発行為を行う地区の産業の振興に協力するよう努めるものとする。

(協定の遵守等)

第9条 事業者は、開発行為に関し本市、地域住民等と協定を締結した場合は、誠実にこれを遵守するものとする。

2 事業者は、開発行為を行った土地又はその土地に建築された建物を譲渡しようとするときは、譲受人等に対し、前項の協定に定められた事項を明確に表示し、その承継をはかるものとする。

第2章 公共施設の整備

(道路の整備)

第10条 事業者は、開発行為を行う区域(以下「開発行為地」という。)内に本市の道路整備計画がある場合は、その計画に適合するよう道路を整備するものとする。開発行為地外であって、市長が必要と認める区域についても、同様とする。

2 事業者は、前項の規定により整備する道路については、市長との協議により、あらかじめ開発行為完了後の道路の管理者を明確にするものとする。

3 事業者は、前項の協議により市長が管理することとなる道路については、無償で市に提供をするものとする。

4 開発行為により新設又は改良を行う道路は、次の基準によるものとする。

(1) 開発行為地内の幹線道路は、公道に接するものとし、その道路幅員は、6メートル以上(短区間で通行上支障がないと市長が認めた場合は、4メートル以上)とする。

(2) 道路は、アスファルト又はセメントコンクリート舗装とし、かつ、雨水等を有効に排出するため必要な規格の側溝等排水施設を設けるものとする。

(3) 道路の縦断勾配は、7パーセント以下とする。ただし、地形等によりやむを得ないと認められる場合は、短区間に限り10パーセント以下にすることができる。

(4) 道路の構造は、車両の通行が容易な構造とし、その基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)によるものとする。

(水道の整備)

第11条 事業者は、開発行為地が本市の水道事業の給水区域内にある場合は、原則として当該水道事業を利用するものとする。ただし、給水量の確保が困難な地区にあっては、この限りでない。

2 事業者は、開発行為地内の水道の需要が本市の水道事業の給水能力を超えるため、水道施設の新設、改良等が必要な場合は、市長と協議の上、これに要する費用を負担するものとする。

3 前2項の規定によるほか、給水については、水道法(昭和32年法律第177号)その他関係法令の規定によるものとする。

第3章 防災及び安全対策

(排水施設の整備)

第12条 事業者は、開発行為地内及びその周辺の雨水を有効に排出できる排水施設を設けるものとする。

2 排水施設の設計基準は、新潟県の大規模開発行為の技術基準に定める降雨強度及び流出係数を参考に、市長及び関係機関と協議して定めるものとする。

3 排水施設は、流出先の排水能力、水利の状況等を勘案しながら、適切に排水することができる施設に接続するものとする。この場合において、流出先の排水能力が不足し、又は施設が未整備であると認められるときは、当該施設の管理者と協議して、事業者の負担において、当該施設の整備を行うものとする。

(防災施設の設置)

第13条 事業者は、立木の伐採又は土地の区画形質の変更により生ずる土砂の流出を防止するため、市長及び関係機関と協議して、砂防えん堤等の防災施設を設置するものとする。

2 前項の防災施設は、開発行為の事業に先行して設置しなければならない。

(消防施設の設置)

第14条 事業者は、市長と協議して、必要な消防施設を設置するものとする。

(安全対策の実施)

第15条 事業者は、開発行為地内及びその周辺の道路、水路等について、管理者と協議の上、必要な施設を設け、安全対策に努めるものとする。

第4章 環境の保全及び整備

(自然環境の保全等)

第16条 事業者は、開発行為地内において、積極的に緑化対策を講じ、樹木の伐採を避け、土地の形質の変更及び切土、盛土等は最小限に止め、自然環境の保全に努めるものとする。

2 事業者は、建築物等の構造及び色彩並びに看板類の設置について、周囲の自然環境との調和に配慮するとともに、市長と協議して、開発行為の計画を策定するものとする。

(農地の保全)

第17条 事業者は、周辺の農地に被害を及ぼすことのないよう、必要な配慮をするものとする。

(浄化槽放流水に係る措置)

第18条 事業者は、浄化槽を設置する場合は、その放流水について、河川管理者、道路管理者、用水管理者等及び下流地域の関係者から同意を得るものとする。

2 放流水は、水道及びその他の水資源等に影響のない地点で放流するものとする。

(文化財の保護)

第19条 事業者は、事前に埋蔵文化財の有無の確認及び発掘調査等について関係機関と協議するものとする。

2 事業者は、開発行為を行うに当たり埋蔵文化財が出土した場合は、速やかに工事を中止し、関係機関の指示を受けるものとする。

(美観及び風致の保護)

第20条 事業者は、開発行為地内の建築物については、美観を保持し、風致を保護するよう配慮するものとする。

第5章 行政指導の実施

(事業計画の事前協議)

第21条 事業者は、法令に定められた開発行為に係る手続を行う6週間前までに、当該開発行為の計画内容及び工事施行方法等について、事業計画事前協議書(別記第1号様式)により市長に協議するものとする。

2 事業者は、前項の規定による協議に当たっては、別表に定めるところにより、設計図書等を各1部、市長に提出するものとする。

(行政指導)

第22条 市長は、前条第1項の協議において必要があると認めたときは、事業者に対し、第1条に定める目的を達成するために必要な指導及び助言を行うものとする。

(地域住民等に対する説明会等の開催)

第23条 事業者は、市長が特に必要と認めたときは、地域住民等に対し、開発行為の計画内容及び工事施行方法等についての説明会等を事前に開催するものとする。

(変更協議)

第24条 事業者は、第21条第1項による協議の完了後、当該協議の内容について重要な変更をしようとする場合は、当該変更事項についてあらかじめ事業計画変更協議書(別記第2号様式)により市長に協議するものとする。

2 第21条第2項第22条及び前条の規定は、前項の協議の場合について準用する。

(管理体制)

第25条 事業者は、開発行為地内の施設等の管理体制をあらかじめ明確にしておくものとする。

2 事業者は、前項の規定により管理体制を定めた場合は、建物の入口又は敷地内の見えるところに管理責任者の住所、氏名、電話番号等を明示した表示板(別記第3号様式)を設置するとともに、地域住民からの苦情等に直ちに対処できるよう必要な措置を講ずるものとする。

(事業者等の変更)

第26条 事業者は、審査中又は施行中の開発行為について事業者、設計者又は工事施行者に変更がある場合は、事業者等変更届(別記第4号様式)により市長に届け出るものとする。

(工事の着手等の届出)

第27条 事業者は、開発行為に係る工事に着手したときは、速やかに工事着手届(別記第5号様式)により、その旨を市長に届け出るものとする。

2 事業者は、開発行為に係る工事を完了したときは、速やかに工事完了届(別記第6号様式)により、その旨を市長に届け出るものとする。

3 事業者は、工事予定期間が1年を超える場合は、6月ごとに工事進ちよく状況届(別記第7号様式)により、工事の状況を市長に届け出るものとする。

(事業計画中止の報告)

第28条 事業者は、事業計画を中止したときは、事業計画中止報告書(別記第8号様式)により市長に提出し、当該工事の中止に伴って災害及び自然破壊が生じないよう、必要な措置を講じなければならない。

(協議の有効期間)

第29条 事業主が第21条第1項又は第24条第1項の規定による協議が完了した日から起算して1年を経過する日までに工事に着手しない場合は、当該協議は、その効力を失う。ただし、工事に着手しないことについて、事業主の責めに帰することのできない特別な事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

第6章 雑則

(その他)

第30条 この指導要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に寺泊町開発行為指導要綱(平成4年寺泊町要綱第5号)に基づいてなされた協議等の行為は、この要綱の相当規定によりなされた行為とみなす。

別表(第21条関係)

区分

宅地開発

建築物等

特に明示すべき事項

整理番号

設計図書等の名称

縮尺

1

位置図・案内図

2,500分の1から5万分の1までであること。

 

2

公図の写し

600分の1以上であること。

土地所有者、地目、地積(各地番ごと)、方位及び開発区域

3

求積図

250分の1から1,000分の1までであること。

 

4

土地利用計画図

250分の1から1,000分の1までであること。

公共施設(道路及び水道を含む。)の位置及び名称並びに予定建築物等の配置

5

造成計画平面図

250分の1から1,000分の1までであること。

周囲の道路、水路、隣地等との高低差

6

計画縦横断面図

250分の1から1,000分の1までであること。

 

7

給排水計画平面図・排水計算書

200分の1から1,000分の1までであること。

排水施設の種別、勾配及び給排水系統配管図

8

排水施設構造図

30分の1から100分の1までであること。

 

9

道路・水路標準断面図

 

 

10

道路・水路縦横断面図

 

 

11

防災施設構造図

 

 

12

付近状況図

 

 

13

配置図

 

 

14

各階平面図

100分の1から200分の1までであること。

 

15

立面図

100分の1から200分の1までであること。

 

16

断面図

100分の1から200分の1までであること。

 

17

土量計算書(残土処理計画書を含む。)

 

 

18

現況写真

 

遠景写真及び近景写真を東西南北からそれぞれ撮影すること。

19

緑化計画図

250分の1から1,000分の1までであること。

緑地の面積及び植栽の種別

20

同意書

 

排水施設管理者及び下流関係者

21

施設管理体制計画書

 

 

22

その他市長が特に必要と認める書類

 

 

(注) ○は添付すべきもの、△は市長が必要と認めた場合に添付するものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

長岡市寺泊地域における開発行為に関する指導要綱

平成17年12月28日 告示第455号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第11編 都市政策/第1章 都市計画
沿革情報
平成17年12月28日 告示第455号