○長岡市立幼稚園等預かり保育実施要綱

平成17年12月28日

教育委員会告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長岡市立与板幼稚園及び長岡市立和島こども園(以下「長岡市立幼稚園等」という。)が教育時間の開始前若しくは終了後又は長期休業日等に実施する保育(以下「預かり保育」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施時間)

第2条 預かり保育の実施時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、園長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日まで 開園時間から教育時間開始前まで及び教育時間終了後から閉園時間まで

(2) 土曜日 開園時間から閉園時間まで

(3) 長岡市立幼稚園管理運営に関する規則(平成17年長岡市教育委員会規則第49号)第8条第1項に規定する休業日(長岡市立与板幼稚園に限る。) 開園時間から閉園時間まで

(預かり保育を実施しない日)

第3条 預かり保育は、次に掲げる日には、実施しない。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 長岡市立与板幼稚園にあっては12月28日から翌年1月4日までの日、長岡市立和島こども園にあっては12月29日から翌年1月3日までの日

2 園長は、特に必要があると認めるときは、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得て、臨時に預かり保育を実施し、又は実施しないことができる。

(預かり保育の対象園児)

第4条 預かり保育は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に定める認定を取得し、長岡市立幼稚園等に入園するもの(以下「園児」という。)のうち、次に掲げる要件の全てに該当する園児を対象とする。

(1) 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった園児

(2) 第2条に規定する預かり保育の実施時間内に降園できる園児

(預かり保育の申請)

第5条 園児の預かり保育を希望する保護者は、委員会に申請をしなければならない。

(許可の決定及び取消し)

第6条 委員会は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、預かり保育の許可を決定する。

2 委員会は、前項の規定により預かり保育の許可を受けた園児が第4条各号に規定する要件に該当しなくなったと認められるときは、当該園児に係る預かり保育の許可を取り消すことができる。

(預かり保育の取りやめ)

第7条 保護者は、預かり保育を取りやめようとするときは、委員会にその旨を申し出なければならない。

(預かり保育利用料の徴収等)

第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、預かり保育に要する光熱水費等の実費として、預かり保育利用料(以下「利用料」という。)を当該保護者から徴収することができる。

(1) 保護者が法第30条の4第2号に定める認定を取得していない場合

(2) 法第30条の4第2号に定める認定を取得した保護者が別に定める基準を超えて預かり保育を利用した場合

2 利用料の額は、委員会が別に定める額とする。

(保育料の納期)

第9条 各月分の保育料の納期限は、当該月の翌月の末日とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委告示第11号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日教委告示第7号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委告示第9号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年5月23日教委告示第14号)

この要綱は、公表の日から施行する。

長岡市立幼稚園等預かり保育実施要綱

平成17年12月28日 教育委員会告示第24号

(令和5年5月23日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第1章 学校教育
沿革情報
平成17年12月28日 教育委員会告示第24号
平成27年3月31日 教育委員会告示第11号
令和元年9月30日 教育委員会告示第7号
令和2年3月31日 教育委員会告示第9号
令和5年5月23日 教育委員会告示第14号