○長岡市栃尾美術館条例施行規則

平成17年12月28日

教育委員会規則第73号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市栃尾美術館条例(平成17年長岡市条例第257号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、長岡市栃尾美術館(以下「美術館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 美術館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 美術館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日

(観覧者の遵守事項)

第4条 美術館の観覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、資料等を損傷しないこと。

(2) 他人に迷惑をかけないこと。

(3) 係員の管理上の指示に従うこと。

(入館の制限)

第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、美術館の入館を制限し、又は退館させることができる。

(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(使用の申込み)

第6条 条例第6条の規定により美術館のアトリエ等の使用の許可を受けようとする者は、長岡市栃尾美術館アトリエ等使用許可申請書(別記第1号様式)を委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第7条 委員会は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可を決定したときは、長岡市栃尾美術館アトリエ等使用許可決定通知書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用の変更又は取消し)

第8条 前条の規定によりアトリエ等の使用の許可を受けた者は、アトリエ等の使用の変更又は取消しをしようとするときは、長岡市栃尾美術館アトリエ等使用変更・取消承認申請書(別記第3号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、長岡市栃尾美術館アトリエ等使用変更・取消承認決定通知書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(観覧料の減免)

第9条 条例第5条の規定により観覧料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市栃尾美術館観覧料・特別観覧料減免申請書(別記第5号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、減額又は免除を決定したときは、長岡市栃尾美術館観覧料・特別観覧料減免決定通知書(別記第6号様式)を申請者に交付するものとする。

(模写、撮影等)

第10条 美術資料の模写、撮影その他これらに類する行為(以下「模写等」という。)をしようとする者は、長岡市栃尾美術館模写等許可申請書(別記第7号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、模写等の許可を決定したときは、長岡市栃尾美術館模写等許可決定通知書(別記第8号様式)を申請者に交付するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年3月29日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月24日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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長岡市栃尾美術館条例施行規則

平成17年12月28日 教育委員会規則第73号

(令和5年4月1日施行)