○長岡市寺泊水族博物館条例施行規則

平成17年12月28日

教育委員会規則第71号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市寺泊水族博物館条例(平成17年長岡市条例第256号)第8条の規定に基づき、長岡市寺泊水族博物館(以下「水族博物館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 水族博物館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 水族博物館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(観覧者の遵守事項)

第4条 水族博物館の観覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、資料等を損傷しないこと。

(2) 他人に迷惑をかけないこと。

(3) 係員の管理上の指示に従うこと。

(入館の制限)

第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、水族博物館の入館を制限し、又は退館させることができる。

(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(資料の貸出し)

第6条 委員会は、調査研究等のため特に必要と認めた場合は、資料の貸出しを行うことができる。

(資料の寄贈及び寄託)

第7条 委員会は、水族博物館に資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 水族博物館に資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、委員会の承認を得なければならない。

3 資料の寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

4 委員会は、資料の寄託を受けたときは、受託証を交付する。

5 寄託された資料(以下「寄託資料」という。)は、水族博物館の他の資料と同一の扱いをするものとする。ただし、前条の規定により貸出しをするときは、寄託者の承認を得なければならない。

6 寄託資料が天災その他の不可抗力によって損失を受けても、委員会は、その責めを負わない。

(資料の頒布)

第8条 水族博物館が印刷物等の資料を頒布する場合は、相当の対価を徴収することができる。

2 前項に規定する有償頒布資料の額は、その都度委員会が定める。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年3月29日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

長岡市寺泊水族博物館条例施行規則

平成17年12月28日 教育委員会規則第71号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 生涯教育・文化振興
沿革情報
平成17年12月28日 教育委員会規則第71号
令和3年3月29日 教育委員会規則第5号