○長岡市志保の里荘条例施行規則

平成17年12月28日

規則第205号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市志保の里荘条例(平成17年長岡市条例第219号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、長岡市志保の里荘(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 センターの開館時間は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(1) 1月4日から3月31日まで 午前9時から午後5時まで

(2) 4月1日から12月30日まで 午前9時から午後7時まで

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)

(2) 12月31日から翌年の1月3日までの日

(使用券の交付)

第4条 センターを使用しようとする者(センターの一部を専用して使用しようとする者を除く。)は、使用券(別記第1号様式)の交付を受けなければならない。

(使用の申込み)

第5条 条例第3条の規定により、センターの専用使用の許可又は変更の許可を受けようとする者は、長岡市志保の里荘/使用/使用変更/申込書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第6条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可又は変更の許可を決定したときは、長岡市志保の里荘/使用/使用変更/許可書(別記第3号様式)を申込者に交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第6条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市志保の里荘使用料減免申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料減免の決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定し、長岡市志保の里荘使用料減免決定通知書(別記第5号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用しないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(入場の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第11条 条例第13条第1項の規定によりセンターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第14条第1項に規定する規則で定めるセンターの管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 開館時間に関する基準 第2条に定めるとおり

(2) 休館日に関する基準 第3条に定めるとおり

(読替規定等)

第12条 指定管理者に管理を行わせる場合における第5条から第8条まで、第10条及び別記第2号様式から別記第5号様式までの規定の適用については、第5条から第8条まで及び第10条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第2号様式から別記第5号様式までの規定中「長岡市長」とあるのは「長岡市志保の里荘 指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、別に様式を定めることができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、編入前の与板町において使用されていた申請書その他の様式は、当分の間、これらを取り繕って使用することができる。

(平成20年2月15日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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長岡市志保の里荘条例施行規則

平成17年12月28日 規則第205号

(平成20年4月1日施行)