○長岡市住雲園条例施行規則

平成17年12月28日

規則第172号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市住雲園条例(平成17年長岡市条例第271号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、長岡市住雲園(以下「住雲園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開園時間)

第2条 住雲園の開園時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開園時間を変更することができる。

(休園日)

第3条 住雲園の休園日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開園し、又は休園することができる。

(入園者の遵守事項)

第4条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び展示物を損傷しないこと。

(2) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(入場の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 泥酔している者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

長岡市住雲園条例施行規則

平成17年12月28日 規則第172号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 商工/第2章 観光
沿革情報
◆ 平成17年12月28日 規則第172号