○長岡市栃尾都市計画特別工業地区建築条例

平成17年12月28日

条例第295号

(目的)

第1条 この条例は、栃尾地域の基幹産業である繊維関連産業の保護及び育成を図るとともに、地域の生活環境を保全するため、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項及び第50条の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区として定める特別工業地区内における建築物の建築の制限の緩和及び付加について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「特別工業地区の区域」とは、都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により都市計画の決定の告示のあった栃尾都市計画特別工業地区の区域をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定めるところによる。

(制限の緩和)

第3条 特別工業地区の区域においては、次の各号のすべてに該当する建築物(以下「対象建築物」という。)は、法第48条第5項及び第6項の規定にかかわらず、建築することができる。

(1) 別表に掲げる産業に属する事業を営む工場である建築物

(2) 作業場の床面積の合計が150平方メートル以下である建築物

(3) 設置された原動機の出力が7.5キロワット以下である建築物

(制限の付加)

第4条 前条の規定により建築しようとする対象建築物(作業場の床面積の合計が50平方メートル以下であり、かつ、設置された原動機の出力の合計が0.75キロワット以下である建築物を除く。)は、次の各号の要件のすべてを満たす構造でなければならない。ただし、他の構造であることにより、又は建築物の周囲に広い空地若しくは遮音効果のある建築物、壁等があることにより、明らかに住居の環境を害しないと認められるときは、この限りでない。

(1) 建築物の基礎は、機械又は原動機の基礎と分離すること。

(2) 外壁に設ける開口部は、次に定める構造とすること。

 作業場の窓は、はめごろし戸とすること。ただし、遮音効果のある戸を設けた換気の用に供する0.3平方メートル以下の窓については、この限りでない。

 作業場の出入口は、遮音効果のある戸を設け、隣地境界線に直面しないこと。

(3) 壁及び天井(天井のない場合は、屋根とする。)の室内に面する部分は、吸音効果のある材料で仕上げること。

(4) 建築物の構造耐力上主要な部分に機械を作動する設備を設けるときは、当該建築物を振動防止上効果のある構造とすること。

(既存建築物に対する制限の緩和)

第5条 第3条第1号に該当する建築物であって、昭和49年10月1日前において、法第86条の7の規定により、第3条第2号及び第3号並びに前条に定める基準を超えて増築し、又は改築することができたものについては、第3条及び前条の規定にかかわらず、特別工業地区の区域において、同日前において増築し、又は改築することができた範囲内において、増築し、又は改築することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

2 施行日前に、栃尾都市計画特別工業地区建築条例(昭和49年栃尾市条例第30号)の規定に基づき行った建築物の建築、増築、改築その他の行為は、この条例の相当規定により行った行為とみなす。

別表(第3条関係)

(1) ねん糸製造業

(2) かさ高加工糸製造業

(3) 綿・スフ織物業

(4) 絹・人絹織物業

(5) 毛織物業

(6) 麻織物業

(7) その他の織物業

(8) 丸編ニット生地製造業

(9) たて編ニット生地製造業

(10) 横編ニット生地製造業

(11) 靴下製造業

(12) 手袋製造業(ニット生地を用いるものに限る。)

(13) 成人男子・少年服製造業、成人女子・少女服製造業及び乳幼児服製造業

(14) 事務用・作業用・衛生用・スポーツ用衣服製造業(作業服を製造するものに限る。)

(15) シャツ製造業(下着を除く。)

長岡市栃尾都市計画特別工業地区建築条例

平成17年12月28日 条例第295号

(平成18年1月1日施行)