○長岡市とちおふるさと交流広場条例

平成17年12月28日

条例第277号

(設置)

第1条 本市は、山林や清流のある自然環境を生かして地域の観光に資するとともに、地域住民の交流と健康の増進を図るため、交流広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市とちおふるさと交流広場

長岡市栃堀6044番地

(施設)

第3条 長岡市とちおふるさと交流広場(以下「交流広場」という。)の施設は、次のとおりとする。

(1) パターゴルフ場

(2) 多目的広場(ファミリースキー場)

(3) リフト

(4) 休憩棟

(5) 栃尾いわなの里

(6) 栃尾農林業資料館

(使用の許可等)

第4条 交流広場(リフトを除く。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 リフトに乗車しようとする者は、乗車券の交付を受けなければならない。

(使用料)

第5条 交流広場を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(行為の制限)

第8条 交流広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品販売、食事等の提供、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 競技会、展覧会、集会その他これらに類する催しのために交流広場の全部又は一部を専用して使用すること。

(4) 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。

(5) 前各号に定めることのほか、施設の利用上又は管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項の許可に際し、交流広場の管理上必要な条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第9条 交流広場において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) ごみその他の廃棄物を捨てること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(9) 前各号に定めることのほか、交流広場の管理に支障がある行為

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、交流広場の使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備、器具等を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失により交流広場の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、交流広場の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) 交流広場の使用の許可(リフトの乗車券の交付を含む。)に関する業務

(3) 交流広場の利用料金に関する業務

(4) 交流広場の規律の確保に関する業務

(5) 交流広場の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務のほか、交流広場の管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第13条 前条第1項の規定により指定管理者に交流広場の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における供用期間、開場時間、休場日その他交流広場の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が供用期間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第14条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第5条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 第7条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、第7条中「市長が」とあるのは、「指定管理者が、市長が定める基準に従い」とする。

(読替規定等)

第15条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条第8条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、交流広場の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

2 栃尾市ふるさと交流広場設置条例(平成7年栃尾市条例第23号)第7条第1項の規定により栃尾市長の承認を得て定められた利用料金の額は、第8条第2項の規定により市長の承認を得て定められた利用料金の額とみなす。

3 施行日前に、栃尾市ふるさと交流広場設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

4 指定管理者が交流広場の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、交流広場に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

5 前項の規定は、指定管理者の交流広場の管理に関する業務の終了に伴い第12条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

(平成18年3月30日条例第23号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成26年7月8日条例第35号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第5条、第14条関係)

施設

使用料の額

備考

パターゴルフ場

パターゴルフを行う場合

1ラウンド当たり100円

 

グラウンドゴルフを行う場合

1ラウンド当たり100円

 

リフト

1回券

100円

 

回数券(11回券)

1,000円

 

午前券

中学生以上 1,200円

小学生以下 1,000円

利用時間は、午前9時から午後1時までとする。

午後券

中学生以上 1,200円

小学生以下 1,000円

利用時間は、午後1時から午後5時までとする。

1日券

中学生以上 2,000円

小学生以下 1,500円

 

ナイター券

1,000円

利用時間は、午後5時から午後9時までとする。

1シーズン券

高校生以上 15,000円

中学生 10,000円

小学生以下 8,000円

 

チュービング券

1回当たり200円

 

附属設備等

規則で定める額

 

備考 リフトの乗車券の通用期間は、交付を受けた当日限りとする。ただし、1回券、回数券(11回券)、1シーズン券及びチュービング券の通用期間は、券面に表示された期間とする。

長岡市とちおふるさと交流広場条例

平成17年12月28日 条例第277号

(平成27年4月1日施行)