○長岡市栃尾産業交流センター条例

平成17年12月28日

条例第275号

(設置)

第1条 本市は、豊かな自然及び歴史的文化的な資源を活かした地域づくり並びに産業育成を促しながら、市民が産業に親しむ機会の提供、人々の交流による産業の振興及び地域の活性化を図るため、産業交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 産業交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市栃尾産業交流センター

長岡市栃尾宮沢1765番地

(施設の名称)

第3条 長岡市栃尾産業交流センター(以下「センター」という。)の施設は、次のとおりとする。

(1) 産業交流センター「おりなす」

(2) 交流イベント広場

(3) せせらぎ広場

(使用の許可)

第4条 センターの施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、その使用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第5条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 使用許可に付した条件に違反したとき。

(5) 災害その他の事故等により、センターの施設の使用ができなくなったとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、センターの施設の使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定によりセンターの使用の許可を取り消され、若しくは変更され、又は使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失によりセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、センターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) センターの使用の許可に関する業務

(3) センターの利用料金に関する業務

(4) センターの規律の確保に関する業務

(5) センターの施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務のほか、センターの管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、休館日その他センターの管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第15条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第6条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が、市長が定める基準に従い特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

4 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 第8条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、同条中「市長が」とあるのは、「指定管理者が、市長が定める基準に従い」とする。

(読替規定等)

第16条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条、第5条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

2 施行日前に、栃尾市産業交流センター設置条例(平成10年栃尾市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

3 指定管理者がセンターの管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、センターに関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

4 前項の規定は、指定管理者のセンターの管理に関する業務の終了に伴い第13条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

附則(平成21年6月30日条例第36号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表パソコンワールドの部の改正規定は、平成21年7月1日から施行する。

別表(第6条、第15条関係)

栃尾産業交流センター使用料

室名等

専用使用(1時間当たり)

個人使用(1時間当たり)

摘要

ホール

ホール及び控室

3,700円

―

日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に使用する場合は、500円を加算する。

控室のみ

200円

―

 

アトリエ

1,000円

織りに使用する場合 50円

染めに使用する場合 100円

 

会議室1

500円

―

 

会議室2

400円

―

 

会議室3

400円

―

 

会議室4

500円

―

 

会議室5

400円

―

 

会議室6

800円

 

 

研修室

研修室

準備室

コピー室

500円

―

 

工芸品開発室

200円

―

 

技術開発室

200円

―

 

資料室

100円

―

 

産業交流室

200円

―

テキスタイルライブラリーを含む。

相談室1

200円

―

 

相談室2

200円

―

 

サンプル室

200円

―

 

CAD室

200円

―

 

交流イベント広場(大)

1,000円

―

 

交流イベント広場(小)

1,000円

―

 

附属設備

規則で定める額

備考

1 使用時間に1時間に満たない端数がある場合は、これを1時間とする。

2 営利又は営業を目的として使用する場合の使用料の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、使用料の額に当該右欄に定める加算率を乗じて得た額と当該使用料の額とを合算した額とする。

区分

加算率

入場料金等(その名称を問わず1回の入場に対して徴収する1人当たりの対価をいう。以下同じ。)の額が1,000円以下の場合

30パーセント

入場料金等の額が1,000円を超え2,000円以下の場合

50パーセント

入場料金等の額が2,000円を超え3,000円以下の場合

80パーセント

入場料金等の額が3,000円を超える場合

200パーセント

業務上の利用又は広告、宣伝、商品の販売等の目的で使用する場合

 

(1) 市内に住所又は所在地を有する者が使用する場合

100パーセント

(2) 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合

200パーセント

3 冷暖房設備を使用する場合の使用料の額は、使用料の額に40パーセントを乗じて得た額と当該使用料の額とを合算した額とする。

長岡市栃尾産業交流センター条例

平成17年12月28日 条例第275号

(平成22年4月1日施行)