○長岡市立幼稚園条例

平成17年12月28日

条例第234号

(設置)

第1条 本市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、幼稚園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市立与板幼稚園

長岡市与板町与板甲95番地

(入園の許可)

第3条 幼児を長岡市立与板幼稚園(以下「幼稚園」という。)に入園させようとする保護者は、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

2 施行日前に、和島村立和島幼稚園設置条例(昭和58年和島村条例第23号)、和島村立和島幼稚園保育料徴収条例(昭和58年和島村条例第29号)又は与板町立幼稚園設置条例(昭和51年与板町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成27年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は、平成27年4月分以後の授業料から適用し、同年3月分までの授業料については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

長岡市立幼稚園条例

平成17年12月28日 条例第234号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第1章 学校教育
沿革情報
平成17年12月28日 条例第234号
平成27年3月31日 条例第12号
令和元年9月25日 条例第19号
令和2年3月26日 条例第10号