○和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入に伴う長岡市市税条例及び長岡市都市計画税条例の適用の特例に関する条例

平成17年12月28日

条例第213号

(趣旨)

第1条 この条例は、和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入に伴い、編入前の和島村の区域、寺泊町の区域、栃尾市の区域及び与板町の区域(以下「旧区域」と総称する。)における長岡市市税条例(昭和29年長岡市告示第51号。以下「市税条例」という。)及び長岡市都市計画税条例(昭和45年長岡市条例第33号。以下「都市計画税条例」という。)の適用について必要な特例を定めるものとする。

(徴収金の賦課徴収に関する特例)

第2条 旧区域に係る徴収金の賦課徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、平成18年度分(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下「法人等」という。)の市民税については、和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日(以下「編入日」という。)以後に終了する事業年度分)から市税条例及び都市計画税条例の定めるところにより、平成17年度分(法人等の市民税については、編入日前に終了する事業年度分)までについては、それぞれ和島村村税条例(昭和35年和島村条例第5号)、寺泊町税条例(昭和35年寺泊町条例第7号)、栃尾市市税条例(昭和35年栃尾市条例第15号)及び与板町税条例(昭和39年与板町条例第18号)(以下「市町村税条例」と総称する。)並びに与板町都市計画税条例(昭和43年与板町条例第25号)、寺泊町入湯税条例(昭和35年寺泊町条例第8号)、栃尾市入湯税条例(昭和35年栃尾市条例第16号)、与板町入湯税条例(昭和32年与板町条例第22号)、和島村特定非営利活動法人を支援するための村税の特例に関する条例(平成16年和島村条例第10号)、「新潟県7・13梅雨前線豪雨災害」に係る災害被害者に対する和島村村税の減免の特例に関する条例(平成16年和島村条例第11号)、「平成16年新潟県中越地震」に係る災害被害者に対する和島村村税の減免の特例に関する条例(平成16年和島村条例第14号)、平成16年新潟県中越大震災に係る災害被害者に対する町税の減免の特例に関する条例(平成16年寺泊町条例第16号)及び「平成16年新潟県中越地震」に係る災害被害者に対する与板町税の減免の特例に関する条例(平成16年与板町条例第12号)の規定の例による。

2 編入前の与板町の区域内の土地及び家屋に対して課する都市計画税の税率は、都市計画税条例第3条の規定にかかわらず、平成18年度分については100分の0.14、平成19年度分については100分の0.17とする。

(原動機付自転車等の標識)

第3条 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の際、現に市町村税条例の規定に基づき交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識(以下「原動機付自転車等標識」という。)は、市税条例第97条の規定に基づき交付を受けたものとみなす。

2 市町村税条例の規定に基づき交付を受けた原動機付自転車等標識を有する者は、編入日から当該原動機付自転車等標識と引換えに、市税条例に規定する原動機付自転車等標識の再交付を受けることができる。この場合において、原動機付自転車等標識の再交付に係る弁償金は、徴収しない。

3 旧区域内の原動機付自転車等標識の再交付に係る弁償金については、編入日以後に再交付を受けるものから市税条例の定めるところによる。

(罰則に関する経過措置)

第4条 編入日前にした市町村税条例に違反する行為及び編入日以後にした第2条第1項の規定によりその例によることとされる市町村税条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ市町村税条例の規定の例による。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、旧区域内における市税条例及び都市計画税条例の適用に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入に伴う長岡市市税条例及び長岡市都市計画税条例の適用…

平成17年12月28日 条例第213号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年12月28日 条例第213号