○長岡市車いす短期貸出事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第177号

(目的)

第1条 この要綱は、市民の福祉の向上を図るため、短期間、車いすを必要とする者に対してこれを貸し出すことについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による車いすの貸出しを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病気やけが等により、歩行が困難な者

(2) 手術を受けた直後であるため、歩行が困難な者

(3) 身体障害者手帳の交付の申請中である者

(4) 前3号に掲げるもののほか、高齢、障害等により日常生活における基本的動作(食事、排便、入浴、寝起き等)が困難で他の介護を必要とする状態であるため、車いすを必要とする者

(貸出期間)

第3条 車いすの貸出期間は、1月以内とする。ただし、4月を限度に延長することができる。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、4月を超えて貸出しをすることができる。

(貸出手続)

第4条 車いすの貸出しを受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、貸出しをするかどうかを決定したときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

3 車いすの貸出しの決定を受けた者は、借用書を市長に提出した上で、車いすの貸出しを受けるものとする。

(借受人の守るべき事項)

第5条 車いすの貸出しを受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 善良な管理者の注意をもって車いすを管理すること。

(2) 車いすの全部又は一部を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその状況を市長に報告し、その指示に従うこと。

(3) 車いすを譲渡し、転貸する等貸出しの目的以外に使用しないこと。

(4) 車いすを必要としなくなったとき、又は貸出しの対象者でなくなったときは、速やかに返還すること。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(1) 長岡市在宅ねたきり老人介護器具貸与事業運営要綱(昭和58年長岡市告示第20号)

(2) 長岡市車いす短期貸与事業実施要綱(昭和59年長岡市告示第71号)

(経過措置)

3 施行日前に旧要綱の規定に基づき貸し出された車いすは、この要綱の相当規定により貸し出された車いすとみなす。

4 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町(以下「旧町村」という。)の編入の日前に旧町村から貸し出された車いすは、この要綱の相当規定により貸し出された車いすとみなす。

5 前2項の規定により貸し出されたものとみなされた車いすの貸与の期間は、前2項の規定にかかわらず、従前の例による。

長岡市車いす短期貸出事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第177号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第177号