○長岡市小国地域における消雪用及び融雪用の地下水利用適正化対策要綱
平成17年3月31日
告示第97号
(目的)
第1条 この要綱は、地下水が市民のかけがえのない資源であることを認識するとともに、公共の用に供する地下水の保全を図るため、編入前の小国町の区域(以下「小国地域」という。)における地下水の利用を適正化するための対策について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「地下水」とは、井戸により採取する水をいう。ただし、温泉法(昭和23年法律第125号)による温泉及び鉱業法(昭和25年法律第289号)による可燃性ガスの掘採に伴う地下水並びに家庭における飲用に供する地下水を除く。
(市の責務)
第3条 市は、小国地域において、地下水位の監視、井戸の設置状況の把握その他地下水の保全に関する総合的かつ計画的な施策を実施するものとする。
(地下水利用者の責務)
第4条 小国地域において消雪用及び融雪用に地下水を利用する者は、降雪検知器、タイムスイッチ、水量測定器その他の節水のための装置を井戸に付けるなど、地下水の適正な利用に努めるほか、市が実施する地下水の保全に関する施策に協力しなければならない。
(井戸の設置の基準)
第5条 小国地域において地下水を採取するために井戸を設置しようとする者は、公共の用に供する地下水を採取する井戸に近接して井戸を設置しないよう努めなければならない。
(設置の届出)
第6条 小国地域において地下水を採取するために井戸を設置しようとする者は、その設置工事に着手する日の前日までに、井戸設置届出書(別記第1号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。
(緊急時の措置)
第8条 市長は、地下水の過剰な採取により、公共の用に供する消雪用及び融雪用の地下水の採取が困難となり、地域の生活環境を著しく害するおそれがあると認めるときは、井戸の所有者及び使用者に対し、地下水の採取を制限し、又は一時的に中止するよう協力を求めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第126号)
この要綱は、公表の日から施行する。