○長岡市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第90号

(縦覧の申込み)

第2条 報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第3条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(縦覧の期間等)

第4条 条例第4条第2項の縦覧の期間のうち、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日は、縦覧を行わないものとする。

2 縦覧の時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

(意見書の記載事項)

第5条 条例第5条の規定により意見書を提出する者は、当該意見書に次に掲げる事項のすべてを記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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長岡市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施…

平成17年3月31日 規則第90号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 境/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第90号