○長岡市福祉サービス事業費用徴収条例施行規則

平成17年3月31日

規則第85号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市福祉サービス事業費用徴収条例(平成17年長岡市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(費用徴収の基準)

第2条 条例別表に規定する身体障害者移動入浴サービス及び長岡市立総合支援学校・高等総合支援学校放課後サポートの費用徴収の基準は、別表のとおりとする。

(費用の納入)

第3条 条例別表の左欄に定める福祉サービスの提供に係る同表の右欄に定めるところによる費用については、当該サービスの提供を受けた月の翌月末日までに納入しなければならない。

2 前項の規定において、納期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。

(費用の減免申請)

第4条 条例第4条の規定により、費用の減額又は免除を受けようとする者は、減免申請書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年10月7日規則第42号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 身体障害者移動入浴サービス

階層区分

階層認定基準

1回当たりの利用者負担額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

50

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

100

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)であって、当該所得税の額が次の区分に該当するもの

30,000円以下

150

D2

30,001円以上80,000円以下

200

D3

80,001円以上140,000円以下

250

D4

140,001円以上280,000円以下

350

D5

280,001円以上500,000円以下

500

D6

500,001円以上800,000円以下

650

D7

800,001円以上1,160,000円以下

850

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

1,050

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

1,250

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

1,500

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

1,750

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

2,000

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

2,300

D14

6,270,001円以上

3,230

備考

1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子とする。)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者に限る。2の表において同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、階層区分に応じ、1回当たりの利用者負担額の欄に掲げる額とする。

2 「市町村民税」(2の表において同じ。)とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

3 「所得税」(2の表において同じ。)とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は、適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

2 長岡市立総合支援学校・高等総合支援学校放課後サポート

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護世帯

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税世帯(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税世帯(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税世帯

1,100

50

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税世帯

1,600

100

D1

前年分の所得税が課税される世帯(A階層又はB階層に該当する世帯を除く。)であって、当該所得税の額が次の区分に該当する世帯

30,000円以下

2,200

150

D2

30,001円以上80,000円以下

3,300

200

D3

80,001円以上140,000円以下

4,600

300

D4

140,001円以上280,000円以下

7,200

500

D5

280,001円以上500,000円以下

10,300

700

D6

500,001円以上800,000円以下

13,500

900

D7

800,001円以上1,160,000円以下

17,100

1,150

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

21,200

1,400

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

25,700

1,700

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

30,600

2,050

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

35,900

2,400

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

41,600

2,750

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

47,800

3,200

D14

6,270,001円以上

全額

3,560

備考

1 所要時間が4時間未満の場合は、負担基準額の2分の1の額とする。

2 1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

長岡市福祉サービス事業費用徴収条例施行規則

平成17年3月31日 規則第85号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第85号
平成18年3月31日 規則第26号
平成23年10月7日 規則第42号
平成27年3月31日 規則第5号