○長岡市職員からの苦情相談に関する規則

平成17年3月29日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定により職員(離職した職員を含む。次条及び第4条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)を処理することについて、必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、長岡市公平委員会(以下「委員会」という。)に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4第1項の規定による採用に関する苦情相談

2 職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求又は法第49条の2第1項の規定による審査請求(以下「措置の要求等」という。)に関する事案に係る問題について、苦情相談を行うことができない。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(職員相談員)

第3条 委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、委員会の事務職員のうち、苦情相談に係る問題の解決のために必要があると認める者を苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名する。

(苦情相談の処理)

第4条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言を行うほか、関係当事者に対し、委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 委員会は、申出人が当該申出人の行った苦情相談の処理の継続を求める場合において、当該苦情相談に係る事案の解決の見込みがないと認めるときその他苦情相談の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該苦情相談の処理を打ち切るものとする。

3 苦情相談に係る事案について、措置の要求等がなされたときは、当該苦情相談の処理は打ち切られたものとみなす。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(調査)

第5条 委員会は、苦情相談を処理するために必要があると認めたときは、申出人、申出人の任命権者その他の関係者に対し、事情の聞取り、照会その他の調査を行うものとする。

(記録の作成等)

第6条 職員相談員は、苦情相談ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、毎年、苦情相談の概要を委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する委員会の事務職員は、申出人の氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年8月31日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日公平委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年9月13日公平委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和14年3月31日までの間における改正後の長岡市職員からの苦情相談に関する規則第2条第1項第2号の規定の適用については、同号中「法第22条の4第1項」とあるのは、「法第22条の4第1項、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項」とする。

長岡市職員からの苦情相談に関する規則

平成17年3月29日 公平委員会規則第2号

(令和5年9月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年3月29日 公平委員会規則第2号
平成21年8月31日 公平委員会規則第3号
平成28年3月31日 公平委員会規則第2号
令和5年9月13日 公平委員会規則第5号