○長岡市児童交流会館条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市児童交流会館条例(平成17年長岡市条例第93号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、長岡市越路児童交流会館及び長岡市与板ふれあい交流センター(以下これらを「児童交流会館」と総称する。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 児童交流会館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

施設名

開館時間

長岡市越路児童交流会館

午前8時30分から午後10時まで。ただし、日曜日は、午前8時30分から午後5時までとする。

長岡市与板ふれあい交流センター

午前8時30分から午後10時まで。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日は、午前10時から午後5時までとする。

(休館日)

第3条 児童交流会館の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(使用の申込み等)

第4条 条例第3条の規定により、児童交流会館の使用の許可又は変更の許可を受けようとする者は、長岡市児童交流会館/使用/使用変更/申込書(別記第1号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 長岡市与板ふれあい交流センターを個人で使用する者は、使用に際して、長岡市与板ふれあい交流センター利用簿(別記第2号様式)に記入しなければならない。

(使用の許可)

第5条 委員会は、前条第1項の申請書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可又は変更の許可を決定したときは、長岡市児童交流会館/使用/使用変更/許可書(別記第3号様式)を申込者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用しないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(入館の制限)

第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日教委規則第54号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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長岡市児童交流会館条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第27号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第4章 青少年育成
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第27号
平成17年12月28日 教育委員会規則第54号
平成26年3月31日 教育委員会規則第3号